| 資産承継・事業承継など、目的にあった対策をお早めに。
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| ●最低これだけは準備しておきましょう。
・後継者を取締役に入れておく
・自社株と事業用不動産についての公正証書遺言
※自社株は後継者が単独で過半数所有できる様に
・実質株主・持株割合の精査
・自社株の一部贈与 |
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「相続税納税猶予制度」、「事業承継資金の調達支援制度」や「遺留分特例制度」の活用準備と手続きなど
事業承継プランの立案と手続き
参考ページ⇒ 事業承継の特例新法
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「解決すべき事業承継の課題」
「事業承継準備リスト」でチェックしてみましょう
事業承継のための整備項目の洗い出しはお早めに。 |
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持株対策
大型贈与や自社株売買などの検討。 |
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法人との間に貸付・借入金のある方
役員との金銭貸借にも相続税は掛かります。債権債務の整理を。 |
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今まで行ってきた法人対策の軌道修正
必要に応じて過去の対策のチェックもしてみましょう |
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個人の土地の上に法人が建物を所有している場合
相続申告時には借地権を引けないケースを目にします。
賃料見直しや契約書の整備を。 |
ご相談は5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む
コンサルティング報酬などは方針や内容の決定後、ご案内。
【別紙】事業承継円滑法の手続一覧
※初回相談無料 |
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| 贈与は相続対策や遺留分対策にきわめて有効ですが注意点もたくさんあります。
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単に名義変更をしただけでは税務調査の際に贈与が否認されます。
過去の贈与のチェックも承っております 。
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ご本人・ご家族名義の財産ボリュームと各人の年収・年齢との比較
検証も大切です 。
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「納税者番号」導入前に過去分の検証を!
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当社オリジナルの「メモリーノート」を上手に使って、過去の収支や贈与の意思表示の準備をされてはいかがでしょう。
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ご相談は5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む
※税務申告書や書類作成の報酬は別途 ※初回相談無料 |
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精算課税贈与制度を活用して思い切ったボリュームの
資金贈与や自社株の贈与に。
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<賃料収入を次世代に移転>
精算課税贈与制度を活用します。消費税対策としても有効です。
物件の選定や手法には若干のノウハウが必要です。
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シャッターガレージ・貸倉庫・貸工場・貸事務所の贈与。
土地はそのままに建物のみを贈与する事により、その後の賃料収入は受贈者のものとなりますので子・孫に資金を移転できます。 |
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青空駐車場をお持ちの方
土地はそのままに舗装表面を贈与後、貸主変更する事によりその後の賃料収入は受贈者のものに。小さいながらも効果確実。
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ご相談は5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む
コンサルティング報酬などは方針や内容の決定の後、ご案内。 ※初回相談無料 |
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公正証書遺言の作成や見直は健常なうちに。
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遺言執行補助システムを使えば安心と遺言執行料などの
諸費用節約も同時にできます。
参考ページ⇒ 遺言費用比較表 |
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事業承継法の「自社株納税猶予」とリンクさせれば更に有効に。
参考ページ⇒ 自社株に係る相続税の納税猶予制度
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基本報酬:7万5千円 (相談・作業・打合(3h分)・証人報酬含む)
超過時間報酬 5千円/30分 (30分未満切上・所内処理時間・移動時間も含む)
+ 消費税 + 公証人費用など実費 ※初回相談無料 |
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ご先祖名義のままの不動産の名義変更や貸地・小作地・老朽貸家・財産等の対策 |
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賃貸契約書のチェックや再作成など
隣地との境界確定や相続評価用図面作成など |
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※ご相続発生前に済ませておけば相続人の実質負担が大幅に軽減されます。
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ご相談は5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む
コンサルティング報酬は方針や内容の決定後、ご案内。 ※初回相談無料 |
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任意後見契約のコンサルティング
↓ とは
本人の判断能力が不十分になった時、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い家庭裁判所での手続きを経て、親族などに財産管理等の援助をしてもらう制度。
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足腰が弱ってBKに行けない方、賃貸不動産や自社株の多い方などオススメです。 |
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ご存命中のトラブルは「任意後見」で死亡後のトラブルは「遺言」で回避しましょう。
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基本報酬:7万5千円 (相談・作業・打合3h分含む)
超過時間報酬:5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む
+ 消費税 + 公証人費用実費 ※初回相談無料 |
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医療診査の緩い死亡保険や個人年金保険を上手に使えば高齢の方でも遺産分割対策や納税対策・遺留分対策が可能です。 |
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遺言とセットにすればさらに確実な財産承継が可能です。 |
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税務調査や「お尋ね」の多い保険料実質負担者を検証の上、トラブルの可能性があれば受取人・契約者の変更アドバイスをいたします。 |
参考ページ⇒ 当社のアセットマネジメント
ご相談は5千円/30分(30分未満切上)※所内処理時間・移動時間も含む ※初回相談無料
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資産相談顧問
資産の承継にまつわる様々なご相談を必要の都度承ります。 |
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不動産について
不動産(更地・貸地・貸家など)の処分や活用のご相談も承っております。
参考ページ⇒ 当社のアセットマネジメント
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財産信託制度の活用
H19年の信託法改正により、3代先までの財産承継者や承継方法の指定が
できるようになりました。
参考ページ⇒ 財産承継者の連続指定が可能に
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確定申告など
所得・法人・消費税など通常の税務申告についても承ります。 |
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