公正証書遺言が必要なケース

 

相続税の大改正により遺産分割で揉めるのを最小限にしたい場合。

相続人の中に認知症候補者や未成年者(孫養子など)の方がいる場合。

複数の相続人が欲しがりそうな賃貸不動産や借入で取得した不動産がある場合。

事業後継者に自社株や事業用地・担保用地を相続させたい場合。

土地建物などを特定の相続人に貸している場合。

相続人の中に家計不安や一次相続時の不満をもっている人がいる場合。

取引銀行数・口座数・預金上場株投信保有数などが多い場合。

貸金庫に全相続人に見られたくないモノを入れている場合。

先妻先夫との子供や婚外子がいる場合。

自筆遺言だけでは預金の出金や不動産の名義変更が難しい場合があります。公正証書遺言での再作成をお勧めします。



参照 ⇒

遺言作成のポイント遺言費用比較表不動産オーナーは要注意!

公正証書遺言の作成補助を承っております。