基礎編
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◆遺産分割の民法上の原則は
⇒計算基礎は特別受益(生前贈与)の持戻し加算後の協議時点の時価です。ご注意を。
◆とりあえず“仮”の「分割協議書」?
⇒一度、実印を押せばやり直しは贈与扱いに。 慎重に。
◆相続人に認知症の方や、未成年者がいる場合は特に早目に着手を。
⇒遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。
◆株など時価変動が著しい財産がある場合は早目に着手を。
⇒換金などのタイミングを逃さない為にも。
◆遺産分割は相続納税や相続後の所得・消費税のことも考えて。
⇒特に、賃貸物件の所有者や土地・株の売却を考えている方はご注意を。
◆“物”を分ける代わりにお金で支払う約束の遺産分割も可能です。
⇒民法上の「代償分割」という方法です。
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不動産オーナー編 |
| ◆一つの不動産を複数のご兄弟で共有相続されるのはあまりオススメできません。
⇒将来、相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまいます。
◆賃貸不動産は早目の遺産分割を。
⇒死亡翌日から分割協議成立までの収入は相続人全員に強制的に配分させられます。
●参考⇒ 不動産オーナーは要注意!
◆借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。
⇒利息を全額経費にできなくなってしまいます。
◆ご先祖名義のままの不動産がある場合は特に早目の着手を。
⇒叔父さん叔母さんやその子供の実印が必要なケースも。
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法人オーナー編 |
| ◆被相続人が自社株や個人所有の事業用不動産を持っていた場合。
⇒自社株の持株割合は相続後の法人運営や支配権に影響します。
事業用土地・担保不動産の支配も大切です。
●参考⇒ 事業承継の特例新法
◆会社へ貸付金などがある場合
⇒会社からの返済可能性なども考えた遺産分割を。
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遺言書がある場合 |
| ◆遺言書が自筆である場合や公正証書であっても書き漏れてる財産がある場合は早目の手続開始をオススメします。
⇒その遺言で登記不可能な場合や書き漏れている財産があればそれらについては
遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・実印が必要になります。
●参考⇒遺言書作成のポイント
◆遺言と異なる遺産分割も可能ですが…
⇒全員の納得が必要です。 |