あくまでも予定ですが、H21〜の改正の方向性としては間違いないでしょう。 |
相続課税方法が変更 |
現在の「総遺産に対する税額の按分方式」から「個人単位での遺産取得課税方式」に50年ぶりに逆戻り。 |
⇒ 相続人毎の相続額から、相続人毎の基礎控除を差引いた残額に相続人毎に累進税率を乗じて税額を計算する方式。 |
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【改正の影響】 |
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●基礎控除額(2500万を中心に3区分)を超える遺産相続をした人は申告義務者と |
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従来どおり申告時に被相続人・相続人の戸籍・住民票の提出も義務化すれば相続人の家族の情報(氏名・生年月日等)までも当局は入手でき、より多くの名義の財産調査も容易に。 |
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●各人毎の累進税率になると…… |
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| (イ) |
家遺産分割の方法次第で相続税の合計が異なってくる。 |
| (ロ) |
家督や自社株・事業用財産を継ぐ人は大幅増税に。 |
(ハ) |
相続人にとって都合のいい遺産を巡り、遺産分割協議がシビアに。 |
(ニ) |
土地評価のミスや申告遺産の洩れがダイレクトに税額を上下させるので税務調査は広く、深く。 |
●その他、死亡保険非課税枠の縮小や孫養子の節税封じ等も予定。 |
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| ● |
「相続税の総額節税対策」ではなく、「相続人ごとの対策」への発想転換を。 |
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公正証書遺言や保険・適格贈与・精算課税贈与など法律的に強い遺産分割対策が重要。 |
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相続税は掛かるのに収益価値・換金価値の低い貸地・小作地・老朽貸家の事前整理。 |
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今まで以上に土地評価や遺産範囲に誤りが無いように慎重さやスキルが求められる。 |
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選択方式となる配偶者特例(基礎控除方式又は税控除方式)でトラブルの無いように配偶者名義の財産が「配偶者の個有財産」である事の主張準備を。 |
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法定相続人以外(孫など)に対する贈与が成立しているか相続発生前から検証を。 |
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法人・個人共に事業承継のインフラ整備や承継計画を立てないと自社株や事業財産の支配力と資金力に甚大な影響を及ぼす。 |
金融一体課税の舞台裏 |
配当所得や有価証券の譲渡損益を合算して所得税等を徴税する「金融一体課税」の準備が進んでいます。既にH20の税制改正により証券会社などに特定口座をお持ちの方の年間取引状況が金融機関を通じてH21から税務署に報告される事に決まっています。 |
金融資産の保有額が年齢や年収に照らして不自然な方が浮き彫りになり、贈与や相続の調査が活発になりそうです。生前贈与を主張するのであれば“名義”以外の贈与成立の痕跡を残す努力も怠らずに。 |
中小企業の自社株の相続税納税猶予 |
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参照⇒ |