自社の支配権は自社株を友好的な株主で2/3超保有していないと安定しているとは言えません。最低限1/2超は後継者とその親族に集中させたいものです。自社株を分散しすぎている場合は筆頭株主要件などで事業承継特例が部分的に使えない事態も発生します。今すぐ株主名簿のチェックを。 事業利用しているオーナー名義の不動産について生前買取・贈与や遺言などで分散防止も。 ●参考⇒オーナー企業の遺留分対策 自社株に係る相続税の納税猶予制度 遺産分割のツボ
自社株を贈与しているつもりでも贈与契約書はおろか取締役会議事録すら残していない場合は、贈与成立に?が残ります。法人税申告書の株主欄への記載は立証力を持ちません。今すぐ過去贈与時の書類チェックを。
“会社への貸付金”にも、相続税はかかります。 会社にお金を貸した憶えもないのに、いつの間にか会社の決算書に「役員借入金」が計上されている様なケースが多くあります。 会社から返済されないのであれば相続発生の前に“処理”をしておかないと無駄な相続税を払う事になります。
個人法人間の地代や家賃の額・契約書面内容や税務署への届出有無などについて確認をしてみてください。 “金額が低すぎる・高すぎる” “契約期間が短すぎる” “賃貸契約書が無い” などの理由で当局からみなし給与課税や借地権や借家権の否認・減額、相続人同士のトラブルなどに発展するケースも増えてきています。