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中小企業の承継を少しでも円滑に出来るように新法が創設されました。 |
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(1) 相続税の支援 《自社株に係る相続税の納税猶予制度》 ⇒詳細 |
自社株の担保提供や下記などの一定要件のもと、相続や精算課税贈与により取得した自社株に係る相続税の80%が納税猶予される制度が創設。(H20.10.1〜の相続分から適用) |
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(2) 争続防止の支援 《遺留分対策を創設》 ⇒詳細 |
今までは旧代表者が後継者に対して自社株の生前贈与をしていても遺留分請求権(法定相続分の1/2) が原因で、後日に遺産分割でもめるケースが多かった。そこで一定の手続きや後継者の保有議決権50%超の要件もと、自社株に対する遺留分請求権を下記について(1)又は(2)の特例を創設されました。(H21.3.1〜施行) |
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(3) 資金面の支援〈事業承継に必要な資金の保証・融資等の制度を創設〉 ⇒詳細 |
■ 法人・個人の必要資金の為の保証制度創設(中小企業信用保険) |

