事業承継の特例新法

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中小企業の承継を少しでも円滑に出来るように新法が創設されました。
『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』 (H20.5.9成立)

次の3つの支援

 (1) 相続税の支援 《自社株に係る相続税の納税猶予制度》 ⇒詳細

自社株の担保提供や下記などの一定要件のもと、相続や精算課税贈与により取得した自社株に係る相続税の80%が納税猶予される制度が創設。(H20.10.1〜の相続分から適用)



 (2) 続防止の支援 《遺留分対策を創設》 ⇒詳細

今までは旧代表者が後継者に対して自社株の生前贈与をしていても遺留分請求権(法定相続分の1/2) が原因で、後日に遺産分割でもめるケースが多かった。そこで一定の手続きや後継者の保有議決権50%超の要件もと、自社株に対する遺留分請求権を下記について(1)又は(2)の特例を創設されました。(H21.3.1〜施行)

(1) 生前贈与の株式を遺留分の対象から除外できるようにする
⇒贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止
または
(2) 生前贈与の株式についての遺留分計算の対象とする評価額を予め固定できるようにする
⇒贈与後の後継者の貢献による株式評価の増加分が遺留分減殺請求の対象外となるため、発展意欲が阻害されない。



 (3) 資金面の支援〈事業承継に必要な資金の保証・融資等の制度を創設〉 ⇒詳細

■ 法人・個人の必要資金の為の保証制度創設(中小企業信用保険)
 ・事業承継を行う為に必要な資金の借入保証  ( 〜 約3億)
   【例1】 株式・事業用資産等の買取り資金
   【例2】 相続税・贈与税納税資金
   【例3】 代償分割資金・遺留分弁償資金
■ 会社による自社株式等の取得資金の融資制度の創設(日本政策金融公庫)
 ・事業承継を行う為に必要な資金 (〜7.2億、〜15年以内)
   【例1】 法人が後継者から自社株や事業用資産を取得する資金
   【例2】 法人が非後継者から自社株や事業用資産を取得する資金
■ 後継者個人による経営権安定化の為の制度融資創設(日本政策金融公庫)
 ・事業承継を行う為に必要な資金  (〜7.2億、〜15年以内)
   【例】 後継者自身が非後継者や事業用財産を取得する資金

※ 当社では事業承継全般についてのご相談や手続きをトータルで承っています。

別紙… 

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