概 要 |
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要 件 中小企業者のうち下記の要件を満たす会社の相続株式 |
| 1. 被相続人 |
(1)
(2) |
会社の代表者又は過去に代表者であったこと
代表者であったいずれかの時に被相続人と同族関係者※で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭※株主であったこと
※贈与・遺言・相続・売買時には持株割合に要注意。
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| 2. 後継者 |
(1) |
被相続人の死亡直前において既に取締役であり、申告期限までに代表者になっていること |
(2) |
同族関係者※と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者※の中で筆頭※株主であること
※贈与・遺言・相続・売買時には持株割合に要注意。
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3. 対象株式等 |
相続注・遺贈(6親等以内の血族・3親等以内の姻族に限る)よる取得分の内、後継者の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分 |
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(注)精算課税贈与による取得分も含む可能性大 |
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※同族関係者とは・・・
イ.親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
ロ.代表者と親族で50%超の持株割合となる同族会社
ハ.イとロで50%超の持株割合となる同族会社 など |
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手続き |

| つまり
「納税猶予」を受ける権利を得ておく為には
| 又は |
「事業承継計画書」作成 + 大臣へ事前「確認申請」
「公正証書遺言」 + 「後継者の取締役入り」 |
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どちらかを事前に完遂しておく事が肝要。 |
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中小企業とは |
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| ※但し性風俗関連会社適用外(後記)
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資産保有型会社・資産運用型会社への不適用 |
次のいずれかに該当する個人資産の管理等を行う目的とする法人は適用除外とする。
但し、(1)常時従業員が5人以上、且つ(2)被相続人死亡日現在3年以上事業継続且つ、(3)事務所や店舗・工場等があり(賃貸可)、(4)物販、役務提供などの営業を行っている場合は適用可。
・売上ゼロの会社や常時使用従業員(厚生年金・健康保険加入者)ゼロの会社
※常勤実態があれば親族でもOK
・賃貸用不動産・役員社宅・有価証券(資産保有・運用型会社に非該当の
子会社株は除く)・現預金・ゴルフ会員権・同族関係貸付金等の合計額が
総資産簿価の70%以上ある会社
・不動産や有価証券の譲渡対価・地代家賃・配当、預金貸付利息などの
収入が全売上・営業外収入・特別収入合計の75%以上を占める会社
などです。 |
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担保提供 |
納税猶予適用株式の全てを担保に提供の必要あり。
株券発行への定款変更や譲渡制限撤廃の上、株券を発行し、法務局で供託の必要があるが議決権等は影響なし。
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5年間の大臣への報告 納税猶予適用後、毎年一回経済産業大臣へ報告 |
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(1)代表者であること
(2)相続発生日又は代表就任日のいずれか遅い日
現在の常時使用従業員数の80%以上の人数を
雇用していること
(3)資産保有型会社などに該当していないこと
(4)同族関係者の中で筆頭株主であること
(5)同族関係者と合わせて50%超の持株割合であること |
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毎年の報告基準日現在において左記のいずれか1つでも満たさなくなると猶予税額の全額と利子税(注)を納付しなければならなくなる。
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(注)相続税の法定申告期限から打切り時点までの期間分
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5年経過後に株式等を譲渡すると納税猶予の部分打切り |
猶予対象株式等を譲渡した場合は、その時点で猶予適用株式の総数等に占める
譲渡株式等の割合に応じた猶予納税額と利子税(注)を納付 |
(注)相続税の法定申告期限から打切り時点までの期間分
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納税猶予の継続 |
次期後継者へ自社株を精算課税贈与をした場合は継続される可能性あり。 |
(注)相続税の法定申告期限から打切り時点までの期間分
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