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“遺留分”特例 |
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【1】 概 要 |
先代経営者から相続人である後継者宛に行った自社株贈与について下記条件を満たせば、“遺留分問題”を法的に解決できる。 |
| 1 | 旧代表者の相続人全員から下記の内容の『合意』書面に平成21年3月1日以後に自署・実印押印を得ること |
| 2 | 後継者が合意前に旧代表者からの受贈以外の方法(買取・出資や他からの相続等)により既に、50%超の議決権株式を有していないこと |
| 3 | イ. 合意後に後継者が合意対象の株式の処分をした場合 または、 ロ.旧代表者生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合 には、例 合意の解除」や「 株式処分価額の一部請求」「金銭賠償」などの違約措置の合意も必須 |
【2】 合意とは |
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| イ. |
「旧代表者から贈与を受けた株式」が遺留分算定の際の財産価額から除外する事を合意(除外合意) |
| or/and (併用可) |
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| ロ. |
「旧代表者から贈与を受けた株式」について遺留分算定の際の株式評価を合意時の価額注で固定する事の合意(固定合意) |
| option |
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| ハ. |
自社株以外のあらゆる生前受贈財産についても遺留分算定の際に除外する合意も可能。 |
| (注)弁護士や公認会計士、税理士又は税理士法人等による合意時点適正価額証明が必要 |
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「除外合意」「固定合意」とは |
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対象会社や後継者の要件 |
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3年以上継続して事業を行っている以下の法人(医療法人・個人事業は対象外)
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・旧代表者の兄弟姉妹及その子以外の推定相続人である事 |
従来の問題 |
| ◆問題点1◆ 遺産分割協議が不成立になった場合 |
| ・自社株式… |
相続人による準共有状態 |
⇒ 取締役選任等、円滑な経営の承継に |
・個人所有の |
相続人による共有状態 |
⇒ 担保差入や処分・活用時等に不具合 |
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◆問題点2◆ 自社株等を生前贈与していても… |
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税務上は有効な精算課税贈与・単純贈与をしていても、遺産分割上は「特別受益」として相続発生時の時価で、遺産の先渡し扱いに |
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後継者以外の相続人に預金や不動産を贈与していても受贈者が自発的に家庭裁判所で「遺留分放棄申述」手続きをとらないと安心できない。又、この手続きをしていても遺言が無いと遺産分割協議書への署名・実印は必要 |
◆問題点3◆ 遺言があっても遺留分の請求は可能だった。又、遺言は撤回や変更も可能 |
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手続き |
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