投資型年金を受取れば贈与税?!

 思わぬ贈与税が!!

保険会社・かんぽ生命・JAなどの投資型年金を保険料負担者以外の方が受取ると、その受取日に “保険料負担者から贈与” があったものとして贈与税が課税されますので要注意です。相続税の税務調査の際に贈与税の徴税をされることもあります(奥様名義でもご主人の財産?!)。話題の「金融一体課税」が導入されれば、当局は更に厳しくなるでしょう。

 よくあるケース

契約者は専業主婦の奥様。でも、保険料はご主人が実質支払っている。又はヘソクリから支払っている。将来の年金は奥様が受取る予定。


 課税は・・・


贈与税

1年分の受取年金額だけでなく今後受取る予定の総額に一定の割合を乗じた額が受取初年度に“一括贈与”されたものとして扱われ、

その上

所得税

奥様は毎年、雑所得として所得申告の必要があります。
(但し、改正の可能性あり。)

要するに、年金や保険料に関して相続税法では契約者が誰であろうと「実質的な保険料負担者は誰か」が重要だということです。
という事は、専業主婦の方がヘソクリから保険料を払い込んでいる場合は、受取開始前にヘソクリが自分のモノである事を立証しておけば安心できる訳です。

投資型年金だけでなく満期保険金なども、今後同様のチェック強化が予想されますのでご注意を!!

上記のようなトラブルや当局から誤解を解くには、健常な間に「メモリーノート」や『宣言書』、「生前中の収支」チェックシート などを活用した事前準備が大切です。