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どんな制度?(…「相続時精算課税制度」と言います) |
従来型の110万円非課税枠と違い、大型贈与(1人宛 2,500万円まで。但し、住宅取得やリフォーム資金の贈与の場合は3,500万円まで。自社株贈与の場合は3,000万円まで。)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するいわば、“先渡し後払い”
の制度です。上記の枠は何回に分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯で上記の枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”しておいて相続時に精算します。(住宅取得・リフォーム資金や自社株の贈与には一定の要件があります。) |
こんな贈与は、得する?損する? |
●上場株・投資信託の贈与 |
こんな使い方もある |
●父からは精算課税贈与、母からは110万円贈与という使い分けも可。 |
【注意点】 |