土地評価の実際

不動産知識の差が、相続税額の差

実際に私達が再検討した事例の一部をご紹介します。
もちろん、すべて当局に承認いただいています。
申告済の方はすぐにチェックを。これから申告という方はご注意下さい。



 【事例3】 特定路線価の付設

■所在地/京都府
■土地面積/501.66m2
■状況/路線価のない道路に接した土地。

 

状 況

相続評価

当初の評価

アパート・自宅共に南側道路の路線価を用いて評価。

5,900万円

当事務所の評価

自宅部分については西側道路のみからの評価としました。その際、当該道路には路線価が付設されていなかったので、道幅、舗装の状況や下水道、ガス埋設の有無、道路の法的性格などにより独自に「特定路線価」を付設して評価いたしました。また、所有地の一部を道路に提供していることも判明しました。

3,250万円

相続評価の差
(相続税額の差)

 

2,650万円
(1,060万円)


このほかの事例

 

【事例1】 広い土地(H16.1.1〜の相続)
【事例2】 区分評価できる土地
【事例3】 特定路線価の付設
【事例4】 狭い道と区分評価
【事例5】 路線価の不備
【事例6】 高低差や里道
【事例7】 容積率の違いを考慮
【事例8】 固定資産評価を修正し、相続税評価を適正化
【事例9】 広い土地(〜H15.12.31までの相続)