相続税申告と生前贈与の関係

何年前の名義変更分でも要相続申告。
遺産分割協議により名義人が相続後、名義人の協力により
名義変更など
※相続申告に含めていなければ税務調査でペナルティが課される

何年前の名義変更分でも要相続申告。
遺産分割協議により名義人が相続
※相続申告に含めていなければ税務調査でペナルティが課される

受贈年の翌年3/15から6年(隠ぺい7年)以内は贈与税決定
又は更正課税の可能性あり ※贈与ペナルティ 有

贈与申告・納税で完結

相続申告不要。但し、受贈年の翌年3/15から6年(隠ぺい7年)以内は
贈与税決定又は更正課税の可能性あり ※贈与ペナルティ 有

相続申告不要。贈与申告・納税で完結。

相続年の前年・前々年のみ贈与税の期限後又は修正申告・納税の後
「生前贈与加算」で精算 ※贈与ペナルティ 有

相続申告時に「生前贈与加算」にて精算


参考ページ⇒ 相続・贈与申告のペナルティ


贈与成立の主張は
1.全贈与財産との整合性 2.成立年度 がポイント!