|
不本意でしょうが奥様名義の財産がご主人の相続税調査の“ターゲット”にされているのはH19年の税制改正からも明らかです。H21の『相続税制大改正』(予定)や証券会社等の特定口座『年間取引報告』などにより更に事前準備が大切になってきています。 |
なぜ、注目されるのか |
民法ではご夫婦の財産について『婚姻前から各人が有していた財産は各人のもの。婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とする』(762条1項)と規定されています。 |
![]() |
★生前対策のポイント |
家事などの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度渡していた」事実があるならば『確認書※1』や「メモリーノート」として、ご主人に書き残して貰いましょう。 |
★収入やご実家からの持参金・相続財産などがある場合のポイント |
奥様自身の持参財産や相続財産、給与や公的年金収入などがあったことを「宣言書※2」や「メモリーノート」などの書類で残しておかれた方がいいでしょう。 |
| 【 ※1 ※2 】 |
