奥様名義でもご主人の財産?!

不本意でしょうが奥様名義の財産がご主人の相続税調査の“ターゲット”にされているのはH19年の税制改正からも明らかです。H21の『相続税制大改正』(予定)や証券会社等の特定口座『年間取引報告』などにより更に事前準備が大切になってきています。

 なぜ、注目されるのか

民法ではご夫婦の財産について『婚姻から各人が有していた財産は各人のもの。婚姻に自己ので得た財産は自己の特有財産とする』(762条1項)と規定されています。
他方、ご主人からの『贈与意思の表示』(同法549条)も明確でないので相続税調査で「奥様名義の財産もご主人の遺産では?」と当局から迫られてしまいます。
特に、専業主婦の方の名義でそれなりの額の金融資産がある場合は要注意です。

★生前対策のポイント

家事などの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度渡していた」事実があるならば『確認書※1「メモリーノート」として、ご主人に書き残して貰いましょう。
常識的な部分までは奥様の財産と主張できると思われます。

★収入やご実家からの持参金・相続財産などがある場合のポイント

奥様自身の持参財産や相続財産、給与や公的年金収入などがあったことを「宣言書※2「メモリーノート」などの書類で残しておかれた方がいいでしょう。
将来、記憶が衰えたり、認知症を発症された場合でも安心です。

※1 ※2
書類の書き方は金額や経緯などによってポイントが異なります。
ご相談いただく方が良いでしょう。