贈与のポイント

贈与が否認されない為のポイント

110万円の贈与を活用されている方は多いと思います。そして相続時には「遺産に含めなくても良い」と考えられている様です。しかし、現実には多くの方が後日の相続税務調査の際に、「贈与済み」ではなく「単に名義を変更していただけだから遺産として修正申告して下さい」と当局からと指摘をされて、大慌てされている様です。配偶者名義のヘソクリについても同様に「遺産として追加修正を!」と強引な物言いをしてきます。H21の相続税改正以降は更に個人情報がガラス張りに。当局に否認されないような贈与成立の立証ポイントをマスターしましょう。

参考⇒

相続・贈与の税務調査ポイント
贈与成立の判定シート
相続税申告と生前贈与の関係
相続・贈与申告のペナルティ


 そもそも贈与が成立するするには(民法549条)

上記の条件1〜3の全てを満たしてはじめて贈与が成立するのです。
ということは、単に“名義の変更”をしているだけでは元々「贈与」とは
言えないので、何年前の分でも時効は到来しない訳です。

つまり

ポイントを逃すといくら名義変更していても単なる
“贈与の予約”または、“死因贈与”として扱われてしまう

 

 贈与ができているか、否かのポイント(抜粋)

●全財産

□直筆または実印による贈与契約書を作成しているか?

●預貯金等

□受贈者名義の口座開設時に名義人が自署しているか?印鑑は?
□もらった方が住所変更や自分で出金・入金した形跡があるか?

●上場有価証券
  や投資信託

□配当金の実質受取人は?
□特定口座開設時や購入時の筆跡は?

●自社株

□贈与時の取締役会議事録の作成・保管は?  他


 税務調査への備え

『金融一体課税』が導入されれば更に厳しくなりそうな税務調査に備えておきたいものです。『贈与成立の判定シート』を活用しておけば 将来慌てなくて済むでしょう。