10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?動画でも解説!

配偶者軽減や小規模宅地特例が受けられず、相続納税自腹

遺産の総額が基礎控除(:3000万円+600万円×法定相続人の人数 との合計)の額以上ならば申告が必要ですが、その相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡(相続開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

  • ㋑ 配偶者についての相続税額の軽減(注1)
  • ㋺ 居住用宅地や事業用宅地の特例(注2)
  • ㋩ 農地や自社株についての相続税納税猶予は

遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。

 もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を相続人全員が法定相続分で分担してそれぞれ納めないといけなくなります。(注3)

 その上、亡くなった方の預金出金が制限(注4)され、家賃も分散されるので、その納税は相続する人の自腹になってしまいます。

やじるしつまり

遺言が無いまま相続発生した場合は、遺産分割の協議や相続税申告は放っておいてはダメで、早めにスタートしないと、不利になります。
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  • ※注1配偶者の法定相続分や1億6000万円までの相続分については、配偶者の相続税のみ軽減される特例
  • ※注2●居住用宅地の特例は、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例(最大適用面積330㎡)
    ●事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例(最大適用面積400㎡)
  • ※注3「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に、相続税の還付申告は可能です
  • ※注4民法改正により、2019年7月~は未分割のままでも預金の1/3×各人の法定相続分まで(1金融機関あたり上限150万円)は出金できるようになりました。

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