おおむね遺産額の0.8%〜1.2%程度とお考えください。
報酬内容
摘要
金額
(1)税務代理・税務書類作成報酬額 1)〜4)の計
1)下記以外の財産 (3年以内贈与加算含み、生命保険・退職控除前) 千円×0.8%+100千円× 件 注1
円
2)債務・葬式費用 千円×0.3%+100千円× 件 注1
3)非上場株式(特定株式控除前) 評価額分 千円×0.4% 評価数分 注2 500千円× 銘柄 +200千円× 銘柄 +75千円× 銘柄
円 円
4)土地・土地上の権利(小宅適用前) 評価額分 千円×0.4% 評価数分 注3 250千円〜× 箇所 +125千円× 箇所 +50千円× 箇所 +25千円× 箇所 +10千円× 箇所(調整)
(2)実施調査・現地出張日当 @50千円×2人× 回
(3)遺産分割・納税の相談報酬(出張なし) @10千円× 時間
(4)税理士法第33条の2 添付書面作成報酬 50千円 100千円 150千円
(5)申告書写作成報酬(2冊目より)@20千円× 冊
基本報酬額
(6)相続税物納報酬額 申請時 収納時
(7)相続税延納申請報酬額 @200千円× 人
(8)納税猶予申請報酬 @100千円× 人
報酬合計額
消費税等(5%)
(9)諸経費精算
-
(10)その他
報酬見積り
円 + 専門家実費等 注4
(注4) ※上記金額の他、専門家実費等が必要となります。 ※意見聴取時や税務調査の打合せ・立合時日当、修正申告、更正請求報酬、延納条件変更申請等は必要に応じて別途生じます。
注1特に税務調査が予測される財産や遡明を要する財産等の精査、及び相続時精算課税制度による贈与加算 一件当たり100千円 例:親族名義となっている預金・株・保険、回収困難な債権、親族や自社からの債務、その他 注2非上場株式[評価数分 500千円〜×○銘柄+200千円×○銘柄+75千円×○銘柄]の内容 イ、500千円/銘柄の場合 評価会社が事業法人の場合。下記ハに当てはまる場合を除きます。 ロ、200千円/銘柄の場合 評価会社が不動産管理法人の場合。 ハ、75千円/銘柄の場合 明らかに同族株主以外の株主の場合や評価会社が含み益がなく、且つ長期間欠損・休眠中の場合。 ※同族株式の評価に当たって、土地の評価が必要な場合は別途「4土地の評価数分」が必要となります。又、評価法人が他の同族法人株を保有している場合はその銘柄分も加算する。 注3土地[評価数分 250千円〜×○箇所+125千円×○箇所+50千円×○箇所+25千円×○箇所+10千円×○箇所(調整)]の内容 イ、250千円/箇所の場合 専門的なノウハウ等を注入することにより、多大に評価上のメリットが出せる土地。 ロ、125千円/箇所の場合 減価要因が2以上有るなど、上記イ程ではないが相応の評価のメリットが出せる土地。 ハ、50千円/箇所の場合 間口狭小・奥行長大・不整形補正等、奥行価格補正以外の減価要因が1つしか無い土地等。ただし、更に精緻な評価をするメリットがある場合は上記ロを適用。 ニ、25千円/箇所の場合 上記イ〜ハ以外の路線価評価土地。 ホ、10千円/箇所の場合 基本的には倍率地域にある土地です。ただし、適用倍率の精査や固定資産評価のチェック、補正等を使う場合、比準評価の場合は上記イ〜ニを適用。 注4[専門家実費等の例] 弊社提携専門家による ・土地調査専門班への実費(申告用図面・土地基礎調査表の作成等) ・司法書士への遺産分割協議書作成報酬・相続登記費用等 ・美術・骨董品、刀剣、宝石等の査定費 ・物納の際の確定測量費等