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被相続人の死亡と同時に遺言書に記載のない遺産は相続人全員の共有となり、相続人1人の勝手でどうする事もできなくなります。被相続人存命中に相続人らから「相続を放棄する」旨の同意書を取っていても何ら法的な効力はありません。 |
関係機関ごとに異なる様式に相続人全員の署名・実印押印をして提出するまでは… |
| 預貯金は= |
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通常、各行ごとに所定の書類を提出しない限り出金はできなくなります。公共料金や税金、クレジット等の自動引落しも不能となります。 |
不動産は= |
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遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有状態が続きます。何年経過しても独断で利用・処分はできません。 |
賃貸収入は= |
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銀行口座が止められるので、賃借人からの賃料振込は金融機関に“お願い”しないと入らなくなります。 又、相続人全員の合意を得ないと被相続人の死亡日以降の賃料は全相続人の収入となります。 |
株や投信は= |
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時価が下がっても相続人名義に変更しないと換金できません。それまでは、配当金や分配金も相続人全員の収入になります。 |
借入金は= |
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住宅ローン以外、銀行の承認手続きを終えるまでは相続人全員に共同の返済義務が残ります。 |
貸金庫は= |
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契約が被相続人名義であれば、2人目の解錠者を届け出ていても銀行の所定の手続きを終えるまで開けられなくなります。 |
事業用財産・ |
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個人事業主が死亡すれば商品等全ての事業用資産が相続人全員の共有となり、事業に支障をきたします。又、自社株や法人に課している土地の共有状態は経営に悪影響を及ぼします。 |
車などは= |
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自動車は原則的に相続人名義に変更をしないと保険の更新も売却もできません。ゴルフ会員権やリゾート会員権等も同様です。 |
相続が発生すれば、早期に『相続手続き』に着手した方が良いということです。 |
参照⇒ 相続税手続き・相続税申告の流れ


