遺言が必要なケース

 

相続税計算方法の大改正(案)後に相続が発生すれば、遺産分割で揉める可能性がある場合。

相続人の中に認知症候補者や未成年者(孫養子など)の方がいるのに、遺言書がない場合は家庭裁判所で手続を経ないと遺産分割協議が成り立ちません。

不動産賃貸収入がある場合、遺言書がなければ遺産分割協議成立までの賃料を相続人全員に分配しなければならなくなります。(H17.9最高裁判決)

事業後継者に自社株や事業用地・担保用地を相続させる場合。

すでに事業後継者以外の方に自社株を分散させている場合

特定の相続人及び、その家族に偏った生前贈与資金援助をしている場合。

土地建物などを相続人に貸している場合。

相続人の中に家計不安や一次相続時の不満がある場合。

値動きの激しい上場株投信外貨預金がある場合、遺産分割合意までに高値売却のタイミングを逃す可能性が出てきます。

先妻先夫との間にも子どもがいる場合。

自筆遺言は遺言執行者の定めがなければ、不動産の相続登記が難しい場合もあるので公正証書遺言に作り直すことをお勧めします。内容の再検討も。



参照 ⇒

遺言作成のポイント遺言費用比較表不動産オーナーは要注意!
遺言書作成の手順公正証書遺言の必要書類

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