管理不全(老朽危険)な空き家に厳しい措置
屋根の一部が落ちてたり、外壁の一部に穴が開いている、窓が割れて吹きさらしになっているような「管理不全な空き家」として役所から指定された空家の所有者や、敷地オーナーに対して、次の①と②の措置法がスタートしていましたが、対応が進まない為に2023年(令和5年)に法改正して自治体の対応を後押しするようです。
- ①その空家の修繕や取り壊しを勧告(従わない場合は行政代執行)
- ② 固定資産税の住宅敷地特例
(税額が1/6)
都市計画税の住宅敷地特例
(税額が1/3)固定資産税が
アップ
この措置への対応
土地オーナーにしてみれば次の様に前向きにとらえてみては、いかがでしょう?
(イ)遺産分割で老朽空家を相続せざるを得ない場合、
「倒壊の危険あり」と指定されてしまったら、取り壊し費用や修繕費、固定資産税アップなどの支出が伴うので、その分を考慮した遺産分けを他の相続人に願い出る
(ロ)将来、老朽空家が「管理不全な空き家」の状態になりそうなら売却
(ハ)借地人が住んでいない老朽空家の情報を役所に提供して、借地契約解除のキッカケとする
(ニ)大半が空室になっている老朽貸家の閉鎖理由に使う
など
※ 『 空き家対策条例 』 を制定している近畿の自治体(抜粋)
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|
池田市 |
神戸市 尼崎市 など |
京都市 など |
奈良市 生駒市 三郷町 など |
野洲市 彦根市 など |
和歌山市 など |