【 概 要 】 |
| (1) |
「保険」は遺産分割対策として有効に使えます。保険金受取人を指定することにより“遺言代用”的な効果があります。 |
| (2) |
保険金受取人は1契約・1人が無難です。複数の人を保険金受取人にしている場合は、請求時に代表者1人が受取り、その代表者経由で他の受取人が受け取るような契約になっている事も少なくありません。受取人らの無用なトラブルを避けるためには、1契約・1受取人とする方がベターでしょう。 |
| (3) |
子供のことより、先ずは自分の将来?保険は「遺産分割対策に有効と解っていても、自分が使えるお金は減らしたくない」という方には (1)存命中には自分が受取り、(2)死亡時には遺産分割対策にも使える 『個人年金保険』が有効といえます。(使い方は下記を参照) |
【 使い方 】 遺産分割対策として使う場合のポイント |
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(1) |
「死亡保険」の場合* 契約者・保険料負担者=被保険者 つまり、三者同一人物で |
| (2) |
「個人年金保険」の場合(年齢制限や医療審査がゆるいので、高齢の方などでも使えます。) |


