遺産分割のツボ 相続トラブルの三大要素

 基礎編

遺産分割の民法上の原則は
 ⇒計算基礎は特別受益(生前贈与)の持戻し加算後の協議時点時価です。ご注意を。

遺産分割協議書への署名・実印押印が終了するまでは安心は禁物です。
 ⇒生前中の口約束は絶対ではありません。

とりあえず税務申告用のみの「分割協議書」?
 ⇒当局に一度出せば、やり直しには贈与税が掛かります。 慎重に。

相続人に認知症の方や、未成年者がいる場合は特に早目に着手を。
 ⇒遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。

株など時価変動が著しい財産がある場合は早目に着手を。
 ⇒換金などのタイミングを逃さない為にも。

遺産分割は相続納税や相続後の所得・消費税のことも考えて。
 ⇒特に、土地・株の売却や延納・物納を考えている方は要注意です。

“物”を分ける代わりにお金で支払う約束の遺産分割も可能です。
 ⇒民法上の「代償分割」という方法です。

 不動産オーナー編

一つの不動産を複数のご兄弟で共有相続されるのはあまりオススメできません。
 ⇒売却や収用の予定がない限り将来のことも考えれば共有は避けましょう。

借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。
  ⇒利息を全額経費にできなくなってしまいます。

賃貸不動産は早目の遺産分割を。
 ⇒死亡翌日から分割協議成立までの収入は相続人全員に分散。
   ●参考⇒ 不動産オーナーは要注意!

ご先祖名義のままの不動産がある場合は特に早目の着手を。
  ⇒叔父さん叔母さんやその子供の実印が必要なケースも。


 法人オーナー編

被相続人の持株割合や会社への貸付金・貸土地が多い場合。
  ⇒持株割合は相続後の法人運営や支配権に影響します。
   相続後の自社株処理方法や貸付金・事業用土地・担保不動産も重要です。
   ●参考⇒ 事業承継の特例新法


 遺言書がある場合

遺言書が自筆である場合や公正証書であっても書き漏れてる財産がある場合、偏った遺言になってる場合は早目に相続手続きに着手されることをオススメします。
 ⇒中途半端な遺言は争続の元となるケースも少なくありません。
  遺産の把握と評価が更に大切になってきます。

   ●参考⇒遺言書作成のポイント

遺言と異なる遺産分割も可能です。
  ⇒但し、全員の納得が絶対です。