遺産相続の注意点 相続トラブルの三大要素

生前対策や相続手続き時には下記を充分理解した上で行われる事をオススメします。
当社の相談や申告業務の品質ならご安心いただけます。

 早目に着手が必要なケース

相続人に認知症の方や未成年者がいる場合
 ⇒遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。

株など時価変動が著しい財産がある場合
  ⇒様々な書類に全相続人の実印が必要です。
   換金などのタイミングを逃さない為にも。


借入金がある場合
  ⇒団信保険付の住宅ローン以外は銀行等に対し承継者の承認申請しないと
   返済すらできない場合も。


自筆遺言や部分的な遺言しかない場合
  ⇒自筆遺言や公正証書で書き漏れている財産があれば、結局相続人全員の
   協力(署名・実印)が必要な場合がほとんどです。


賃貸不動産がある場合
  ⇒死亡翌日から分割協議成立までの収入は相続人全員に強制的に配分
   させられます。


ご先祖名義のままの不動産がある場合
  ⇒叔父さん、叔母さんやその子供の実印が必要なケースも。

農地の納税猶予を考えている場合
  ⇒通常の手続きにくらべて、2ヶ月ほど時間を要します。


 基礎編

参考⇒

相続手続き・相続税申告の流れ
相続税の申告に必要な書類
税理士選びで、相続税額・税務調査・財産や事業の将来まで変わる!


民法上における遺産分割の原則を知っておこう!
 ⇒遺産分割でもめれば、死亡時遺産に生前贈与(特別受益)の持戻し
   加算した額を基礎に法定相続となります。ご注意を。


分割協議モレは後々問題が…
 ⇒生前贈与の不成立財産やヘソクリで遺産に含めなければならない物が、
   遺産分割もれになってしまえば相続人や当局との間で厄介な事に。ご注意を。


“物”で分けられない場合は、お金で支払う遺産分割も可能です。
 ⇒民法上の「代償分割」という方法です。但、コツも必要です。

遺産分割は相続特例や相続納税・2次相続・所得税・消費税のことも考えて。
 ⇒特に、賃貸物件の所有者や土地・株の売却を考えている方はご注意を。

遺言と異なる遺産分割も可能ですが…
 ⇒全員の納得が必要です。


 不動産

一つの不動産をご兄弟で共有相続されるのはあまりオススメできません。
 ⇒将来、相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまいます。

借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。
 ⇒利息を全額経費にできなくなってしまいます。共同担保財産のこともよく考えて。


 法人

被相続人が自社株や事業用利用の不動産を持っている場合
  ⇒自社株の持株割合は相続後の法人運営や支配権に影響します。
   事業用土地・担保不動産の支配も大切です。
   ●参考⇒ 事業承継の特例新法

会社へ貸付金などがある場合
 ⇒貸付金にも相続税が掛かるので、納税や会社からの返済の可能性なども
   考えた遺産分割を。