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相続税額は財産を評価する税理士のスキルにより大きく異なります。それは、税理士にも得意な分野もあれば、不得意な分野もあるからです。
もし、土地評価に精通していない税理士に土地評価をさせていたなら、高い評価が元で相続税を払い過ぎている可能性もあります。
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申告から3年〜5年以内なら、相続税の減額・還付手続きが可能です。 |
当初より高精度の土地評価にもとづく適正納税をするのが理想ですが、残念ながら、現実はそうばかりではありません。
その様な方でも申告期限(原則:死亡日より10ヶ月)から5年以内なら、土地評価の見直しとそれに基づく還付の手続が可能です。
当社の報酬は完全成功報酬制です。減額還付が決まるまで報酬は発生しません。ご安心ください。
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●実際還付申告の前後による税差額
※財産総額に占める評価減額の割合や相続人の数によっても還付額に差が出ます。
■事例1 |
当初申告税額 |
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還付手続後 |
税差額 |
10,100万円 |
8,700万円 |
1,400万円
(13.8%減) |
■事例2 |
当初申告税額 |
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還付手続後 |
税差額 |
9,700万円 |
6,100万円 |
3,600万円
(37.1%減) |
■事例3 |
当初申告税額 |
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還付手続後 |
税差額 |
5,800万円 |
3,700万円 |
2,100万円
(36.2%減) |
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