
|
平成17年9月8日、最高裁で大変な判決がでました。
『オーナーの死亡後、遺産分割協議が整うまでの賃料は相続人全員に分配しなさい。』という内容です。
|
具体的には |
遺言書が無い場合、死亡〜遺産分割協議が整うまでの “マンション、アパート、貸工場、ガレージ、第三者への貸地、同族会社への貸地”等の賃貸収入は「相続分で分配しなさい」との事ですので強制的に収入を分けさせられます。 分割協議がもつれて長引くと当然にその分配額も多くなります。 |
 |
そうすると |
| 例えば |
 |
賃貸不動産についての分割協議が長引くと
その賃貸収入を頼りにしていた生活は大打撃。
|
 |
賃貸収入から借入や固定資産税等を払おうにも現実には相続人全員の同意がないと預金出金が出来ずに分割成立までの間返済が遅延するか、連帯保証人等が持ち出しに。
|
 |
同族会社でも分割協議成立までの間、
他の相続人から地代や家賃を額面通りに請求される。
|
 |
相続人全員がその間の賃料について確定申告しなければならない等々。
|
|
どうすればいいの? |
賃貸不動産について遺言を作るしかないでしょう。しかも公正証書遺言で。
特に、賃貸建物を借入で建てている方は必須です。既に遺言済でも(イ)自筆遺言の場合、(ロ)遺言執行者の定めがない場合、(ハ)物件が記載もれの場合、再作成をお勧めします。 |