税制改正(施行済)の影響

 ⇒H25〜の主な税制改正 及 改正案  ⇒相続税改正(案)の影響
 ⇒改正(案)後の贈与税の実効税率表

 【居住用宅地の減額対象者の絞り込み】 H22.4.1〜死亡から既に適用

遺言などにより同居相続人や持家のない相続人に相続させれば影響を回避
配偶者以外に同居相続人がいなければ2次相続時に影響大。
持家のある非同居相続人が被相続人の自宅(路線価20万円×230u=4,600万円)を相続
 従 来 : 4,600万円−20万円×200u×50%=2,600万円 が課税額に算入
 改正後 : 4,600万円−     0     =4,600万円 が課税額に算入

 

差額 2,000万円の課税額UP


 

 【相続・贈与申告後の時効期間の延長】
H23.12.2〜以降申告期限の到来分より適用

時効期間が延びたということは、税務調査がより広く深くできるということ。改正に対応した申告品質も弊社の特徴です。

●相続税・・・

従来 3年(悪質な場合 7年) ⇒ 改正後 5年(悪質な場合7年)
これにより、預金や株・投資信託・保険契約などは名義の如何に関わらず、筆跡、印影、財産管理者など、じっくり調べてきそうです。
今後、過去贈与ヘソクリを相続申告から除外できるか否かは従来より慎重に判断したほうがいいでしょう。当然、今後の贈与についても単なる“名義変更”ではなく“正しい贈与”の手法が大切。(「実質所有者判定シート」参照

●贈与税・・・

従来 3年(悪質な場合 7年) ⇒ 改正後 6年(悪質な場合7年)
これにより、“過去に110万円以下の申告不要贈与をしていたつもり”の株や預金を最近になって一括して換金・出金をした場合など、当局は分割贈与を否認し、売却・出金した年度に一括贈与したものとして高額な贈与税の課税を検討しやすくなった。
つまり、名義変更財産を換金・出金する場合には従来より増して注意が必要になった。

 【相続税の還付請求期間の延長】 H23.12.2〜以降申告期限が到来分より

会計専門の税理士などに数多い土地評価に誤りがあった場合などに還付請求のできる期間が延長された。
・〜H23.12.1以前の申告期限分
     ⇒ 申告期限〜3年以内であれば『還付申出』が可能
・H23.12.2〜以降の申告期限分
     ⇒ 申告期限〜5年以内であれば『還付請求』が可能

 【買取調書の提出義務】 H24.1.1〜売却分から

一回200万円以上の金・プラチナを貴金属取引業者に売却する場合は、業者側が買取調書を当局に提出。貴金属取引業者に買取調書の提出義務

 【住宅取得資金贈与特例の拡充延長】

1000万円(省エネ住宅又は耐震住宅の場合は1500万円) ⇒ H25〜は徐々に減額

 【法人減税】 H24.1.1〜開始事業年度

法人税を4.5%引き下げ(中小法人800万円以下の所得までは3%引下げ)

 【復興特別税の創設】

・所得税   25年間 ⇒ 通常税額に2.1%上乗せ H25.1.1〜H49.12.31
・法人税    3年間 ⇒ 通常税額に10%上乗せ H24.4.1〜H27.3.31開始事業年度