相続税の大改正案とその影響

自民党税調・財務省資料を基礎にしています。詳細はH20.秋頃に。

 相続税計算方法が変更

あくまでも予定ですが、改正の方向性としては間違いないでしょう。

 

・現在はいわゆる総遺産税額按分方式
・H21.1〜は、遺産取得課税方式に逆戻り
  ⇒
相続人毎の相続遺産額から、相続人毎の基礎控除を差引いた残額に
    相続人毎に累進税率を適用して税を算出する方式。


【改正の影響など】

 ●各人単位の基礎控除次第では納税者の数は増加する可能性が。

 ●各人毎に累進税率を適用する事になると、

(イ)

配偶者軽減も多少は改正されそうなので相続取得ではなく「配偶者個有財産」である事の立証が大切に。

(ロ)

実際価値や収益価値の高い遺産を巡り分割協議が今迄以上にシビアに。オーナー企業の遺産分割も大変に

(ハ)

相続土地の評価額が今までより以上に税額を上下させるので、評価算出に慎重さが求められる。

 ●相続人以外には基礎控除無しで累進税率を適用する事になれば、

(イ)
(ロ)

孫などに対する贈与が否認されれば相続税がより高額に。
累進税率の緩和を目的とした養子縁組活用が復活?


 納税者番号の導入

金融資産から生ずる利子や配当金などの所得を合算して所得税・住民税を徴税する「金融一体課税」の為に国民全員に“番号”を付ける制度です。10年以上前から検討されている制度なので遅かれ早かれ導入されそうです。

【改正の影響など】

国税当局は、各人別に預金・有価証券・保険などの総金融資産を把握する事が可能となります。

保有額が年齢や年収に照らして不自然な方が浮き彫りになり、贈与や相続の調査が活発になるでしょう。

当局からの不意の「呼出し」にも慌てなくて済む様に、“所有の根拠”を立証できる準備を。
参考ページ贈与が否認されない為のポイント 奥様名義でもご主人の財産?


 自社株の相続税納税猶予

一定要件のもと、中小企業の後継社長が相続(又は、精算課税受贈)した自社株に対する相続税の80%まで、納税を猶予するという制度を創設予定。但し、資産管理会社は適用対象外になる予定。

【改正の影響など】

 

様々な要件をクリアできるか等を事前チェックの上、必要な準備の施策や従来の法人対策の軌道修正の必要も出てくるでしょう。

参考ページ

自社株に係る相続税の納税猶予制度
事業承継の特例新法
事業承継準備リスト