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●参考⇒ |
現金・預貯金など |
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家族名義の預金の実質所有者は誰か?当局は“名義”ではなく、実質支配者で判断。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手) |
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被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の預金の残高・増減で調査対象先をピックアップ。(全金融機関は最低10年間分の取引データを保存) |
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被相続人の生前の所得から判断して預金などの額は適正か? |
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家族名義でのかんぽ やJA共済契約であっても被相続人が出資していないか? |
ほか |
投資信託・国債・株式・保険など |
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被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の株式・投資信託・国債などの残高・増減で調査対象先をピックアップ。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手) |
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家族の収入に見合わない家族名義の投資信託や株式等がある場合、購入資金の出所やその実質所有者は誰か? |
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実際の売買発注者や特定口座開設時の筆跡から遺産性を判断。 |
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同族株式の株数は適正か? |
ほか |
不動産関係など |
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相続人や孫名義の不動産購入時に、資金の贈与がなかったかどうか?(特に、購入時の年齢が若い、低収入などの場合には重点調査) |
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同族法人への貸地の借地権控除割合は年数・地代額などから適正か? |
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親族などに使用貸借で貸付けている土地や建物まで「貸地」「貸家」評価していないか? |
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分筆土地や収用残地、国土調査完了地区の土地などの実測面積を当局は容易に把握できるので地積にも要注意。 |
ほか |
