相続・贈与の税務調査ポイント

誰の?何を?どこまで調べる?

税収不振の折、H23.12.2〜 申告期限分から相続税申告後の税務調査の時効が3年→5年に延長されました。巷では配偶者、孫・子名義の金融資産や贈与自社株について何年前からのものでも「遺産に含めて修正を!」との指摘が激増しているようですが、改正によりさらに拍車がかかるでしょう。
予期せぬ追徴やペナルティ課税、追加遺産分割協議などを避ける為には専門家による周到な申告作業が肝要と言えます。

参考⇒

贈与が否認されない為のポイント
奥様名義でもご主人の財産?!
相続ステーションの 5つの特徴


 現金・預貯金・保険など

家族名義の預金の実質所有者は誰か?当局は“名義”ではなく、実質支配者で判断。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手
 (1)家族構成、家族の年齢、職業、年収 などから不相当な人をピックアップ
 (2)何年前の開設でも使用印影や口座開設時の筆跡などで遺産性を判断。

被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の預金の残高・増減で調査対象先をピックアップ。(全金融機関は最低10年間分の取引データを保存)

被相続人や相続人の収入から判断して預金などの額は適正か?

家族名義での保険契約(かんぽ ・JA共済含む)の保険料の実質負担者は?

ほか

 投資信託・国債・株式など

被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の株式・投資信託・国債などの残高・増減で調査対象先をピックアップ。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手

家族の収入に見合わない家族名義の投資信託や株式等がある場合、購入資金の出所やその実質所有者は誰か?

実際の売買発注者や特定口座開設時の筆跡から遺産性を判断。
(証券会社は最低10年間分の実際発注者データや書類を保存)

同族株式の株数は適正か?
(主宰同族法人の株主名簿や法人申告書への記載だけでは対抗できない)

ほか

 不動産関係など

相続人や孫名義の不動産購入時に、資金の贈与がなかったかどうか?(特に、購入時の年齢が若い、低収入などの場合には重点調査)      

同族法人への貸地の借地権控除割合は年数・地代額などから適正か?

親族などに使用貸借で貸付けている土地や建物まで「貸地」「貸家」評価していないか?

分筆土地や収用残地、国土調査完了地区の土地などの実測面積を当局は容易に把握できるので地積にも要注意。

ほか