相続・贈与の税務調査ポイント

誰の?何を?どこまで調べる?

国税庁の発表によると相続税務調査率は、既に3割(うち8割から追徴)を超えています。
平成21年1月からは株・投信の全ての『特定口座』での取引状況が金融機関から国税当局に報告され既にガラス張り状態です。更に、『共通(納税者)番号制度』が導入されれば当局は全国民別の資産保有額まで調査可能に。奥様、同居相続人・孫名義の金融資産が要注意です。
名義を変えているだけで実態が伴っていなければ110万円以内や何年前の贈与であっても相続税課税対象・遺産分割対象財産となってしまいます。
今後は、これらの環境変化を理解した上で生前対策や申告手続きをすべきでしょう。


参考⇒

今後の税制改正の動向
贈与が否認されない為のポイント
奥様名義でもご主人の財産?!
相続ステーションの 5つの特徴


 現金・預貯金など

家族名義の預金の実質所有者は誰か?当局は“名義”ではなく、実質支配者で判断。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手
 (1)家族構成、家族の年齢、職業、年収 などから不相当な人をピックアップ
 (2)何年前の開設でも使用印影や口座開設時の筆跡などで遺産性を判断。

被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の預金の残高・増減で調査対象先をピックアップ。(全金融機関は最低10年間分の取引データを保存)

被相続人の生前の所得から判断して預金などの額は適正か?

家族名義でのかんぽ やJA共済契約であっても被相続人が出資していないか?

ほか

 投資信託・国債・株式・保険など

被相続人及び相続人・孫名義の相続開始前10年間の株式・投資信託・国債などの残高・増減で調査対象先をピックアップ。(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手

家族の収入に見合わない家族名義の投資信託や株式等がある場合、購入資金の出所やその実質所有者は誰か?

実際の売買発注者や特定口座開設時の筆跡から遺産性を判断。
(証券会社は最低10年間分の実際発注者データや書類を保存)

同族株式の株数は適正か?
(主宰同族法人の株主名簿や法人申告書への記載だけでは対抗できない)

ほか

 不動産関係など

相続人や孫名義の不動産購入時に、資金の贈与がなかったかどうか?(特に、購入時の年齢が若い、低収入などの場合には重点調査)      

同族法人への貸地の借地権控除割合は年数・地代額などから適正か?

親族などに使用貸借で貸付けている土地や建物まで「貸地」「貸家」評価していないか?

分筆土地や収用残地、国土調査完了地区の土地などの実測面積を当局は容易に把握できるので地積にも要注意。

ほか