自社の支配権は自社株を2/3超保有していないと安定しているとは言えません。新法の活用により最低限1/2超は後継者に集中させたいものです。自社株を贈与などで分散しすぎている場合は買取りや贈与戻しなども検討しましょう。今すぐ株主名簿のチェックを。 ●参考⇒オーナー企業の遺産分割対策 自社株に係る相続税の納税猶予制度
自社株を贈与しているつもりでも贈与契約書はおろか取締役会議事録すら残していない場合は、贈与成立に?が残ります。いくら法人申告書の株主欄へ記載していても不安はぬぐえません。今すぐ書類のチェックを。
個人法人間の地代や家賃の額・契約書面内容や税務署への届出有無などについて確認をしてみてください。 “金額が低すぎる・高すぎる” “契約期間が短すぎる” “賃貸契約書が無い” などの理由で当局からみなし給与課税や借地権や借家権の否認・減額、相続人同士のトラブルなどに発展するケースも増えてきています。
“会社への貸付金”にも、相続税はかかります。 会社にお金を貸した憶えもないのに、いつの間にか会社の決算書に「役員借入金」が計上されている様なケースが多くあります。 会社から返済されないのであれば相続発生の前に“処理”をしておかないと無駄な相続税を払う事になります。