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(1) 相続税の支援 《自社株に係る相続税の納税猶予制度》 ⇒詳細 |
自社株の担保提供や下記などの一定要件のもと、相続や精算課税贈与により取得した自社株に係る相続税の80%が納税猶予される制度が創設予定。(H20.10.1〜の相続分から適用) |
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(2) 争続防止の支援 《民法特例を使った企業オーナーの遺産分割対策》 ⇒詳細 |
今までは旧代表者が後継者に対して自社株の生前贈与をしていても遺留分請求権(法定相続分の1/2) が原因で、後日に遺産分割でもめるケースが多かった。そこで一定の手続きや後継者の保有議決権50%超の要件もと、自社株に対する遺留分請求権を下記について(1)又は(2)の特例が創設されました。(H20.10.1〜1年以内に施行) |
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(3) 資金面の支援 〈新制度融資などの創設〉 |
旧社長死亡後に生じる資金ニーズに対して融資制度を創設。 |
| <生前中> |
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新社長の保有議決権が50%超になるまで精算課税贈与などにより自社株や事業用
不動産などを取得。 |
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他の相続人全員から遺留分等についての『同意の書面』を貰い、その書面を1ヶ月以内に各地の経済産業局(全国9ヶ所)へ提出・確認を受けた後、更に1ヶ月以内に家庭裁判所に書面申請を経て内容についての許可を貰う。 |
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現社長の残りの議決権株式や事業用不動産・動産等について、遺言執行者の指定付の公正証書遺言を作成する。
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| <相続後> |
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相続発生後に相続や精算課税贈与などにより取得した自社株の内、一定部分までに係る相続税の80%を納税猶予。 |
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新たに創設された制度融資を受けて、法人が他の相続人などから自社株や新社長相続の事業用不動産などを取得等。 |
・ 後継者や他の相続人の意識のリサーチ |


