自社株に係る相続税の納税猶予制度の創設

(案では、H20.10〜相続分からの予定) 事業承継準備リスト

 概 要


 要 件

1. 被相続人

(1)
(2)

会社の代表者であったこと
被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭で筆頭株主であったこと

2. 後継者相続人 

(1)

会社の唯一代表者であること(遅くとも申告期限までには代表者変更

(2)

同族関係者と合わせてその過半数を保有し、且、その同族関係者の中で筆頭株主であること

(3)

相続等により、その会社の株式を取得してその会社を経営していくこと

3. 対象株式等

相続等による取得分の内、後継相続人の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分

(注)精算課税贈与による取得分も含む可能性大

 5年以内の納税猶予打切り

(1)代表者でなくなった場合
(2)雇用の8割以上を維持しなくなった時
(3)相続した対象株式の一部でも譲渡した時

いずれか1つでも該当すると
猶予納税額の全額と利子税(注)を納付

(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分

 5年経過後に株式等を譲渡すると納税猶予の部分打切り

猶予対象株式等を譲渡した場合は、その時点で猶予適用株式の総数等に占める
譲渡株式等の割合に応じた猶予納税額と利子税(注)を納付

(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分

 納税猶予の継続

次期後継者へ自社株を精算課税贈与をした場合は継続される可能性あり

(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分

 担保提供

納税猶予適用株式の全てを担保に提供の必要あり。
株券発行への定款変更や譲渡制限撤廃の上、株券を発行し、法務局で供託の必要が
あるが議決権等は影響なし

 資産管理会社への不適用

個人資産の管理等を行う目的とする法人には租税回避を防止する為に適用除外とする