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概 要 |
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要 件 |
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5年以内の納税猶予打切り |
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(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分 |
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5年経過後に株式等を譲渡すると納税猶予の部分打切り |
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猶予対象株式等を譲渡した場合は、その時点で猶予適用株式の総数等に占める |
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(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分 |
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納税猶予の継続 |
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次期後継者へ自社株を精算課税贈与をした場合は継続される可能性あり |
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(注)相続税の法廷申告期限から打切り時点までの期間分 |
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担保提供 |
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納税猶予適用株式の全てを担保に提供の必要あり。 |
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資産管理会社への不適用 |
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個人資産の管理等を行う目的とする法人には租税回避を防止する為に適用除外とする |
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