概 要 |
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要 件 |
| 1. 旧代表贈与者 |
(1) |
贈与日現在において会社の代表者又は過去に代表者であったこと。 |
| (2) |
代表者であったいずれかの時に贈与者と同族関係者※で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、受贈者以外の同族関係者の中で筆頭※株主であったこと。
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| 2. 承継受贈者 |
(1) |
受贈日において20歳以上の贈与者の親族で且つ、取締役就任後3年を経過している代表者。 |
(2) |
同族関係者※と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者※の中で筆頭※株主であること
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3. 対象株式等 |
(イ) |
贈与日現在において旧代表贈与者が有していた全株を一括贈与。 |
(ロ) |
(イ)の内、承継受贈者の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分 |
| (注)「贈与税納税猶予適用株式」を含み、未分割株式を除く。 |
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※同族関係者とは・・・
イ.親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
ロ.代表者と親族で50%超の持株割合となる同族会社
ハ.イとロで50%超の持株割合となる同族会社 など |
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手続き |

| つまり
「納税猶予」を受ける権利を得ておく為には
| 及び |
「事業承継計画書」作成
+ 大臣へ事前「確認申請」
「贈与前3年以前に取締役入り」 + 「代表者入替」 |
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を事前に完遂しておく事が肝要。 |
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中小企業とは |
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| ※但し性風俗関連会社適用外(後記)
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資産保有型会社・資産運用型会社への不適用 |
次のいずれかに該当する個人資産の管理等を行う目的とする法人は適用除外とする。
但し、(1)常時従業員が5人以上、且つ(2)被相続人死亡日現在3年以上事業継続且つ、 (3)事務所や店舗・工場等があり(賃借可)、(4)物販、役務提供などの営業を行っている場合は適用可。
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売上ゼロの会社や常時使用従業員(厚生年金・健康保険加入者)ゼロの会社 |
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賃貸用不動産・役員社宅・有価証券(資産保有・運用型会社に非該当の子会社株は除く)・現預金・ゴルフ会員権・同族関係貸付金・過去5年間の同族関係者への配当、過大給与等の合計額が総資産簿価の70%以上ある会社 |
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不動産や有価証券の譲渡対価・地代家賃・配当、預金貸付利息などの収入が全売上・営業外収入・特別収入合計の75%以上を占める会社
などです。
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担保提供 |
不動産や国債での担保提供必要。
自社株担保の場合は納税猶予適用株式の全てを担保提供。株券発行会社へ定款変更の上、株券を発行し、法務局で供託の必要があるが議決権等は影響なし。(譲渡制限廃止の必要なし)
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5年間の継続要件
納税猶予適用後、毎年一回経済産業大臣へ「状況報告」及び税務署長へ「猶予継続届出」、
6年目からは3年毎に税務署長に「継続届出」のみ |
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(1)代表者であること(要介護となった場合等を除く)
(2)猶予適用株式を譲渡・贈与などしていないこと
(3)贈与日現在の常時使用従業員数の80%以上の
人数を雇用していること
(4)資産保有・運用型会社などに該当していないこと
(5)同族関係者の中で筆頭株主であること
(6)同族関係者と合わせて50%超の持株割合であること |
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いずれか1つでも満たさなくなると 不適合日又は報告基準日から2ヶ月以内に猶予税額の全額と利子税を納付しなければならなくなる。 |
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5年経過後に株式等を譲渡すると納税猶予の部分打切り |
猶予適用株式等を譲渡した場合は、その時点で猶予適用株式の総数に占める譲渡株式等の割合に応じた猶予納税額と年2.2%〜3.6%の利子税を納付。
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5年経過後の猶予相続税の免除 |
・贈与者の死亡又は受贈者の先死亡あるいは会社の破産開始決定。
・猶予贈与税を下回る価格で全自社株を第三者へ売却した場合の
猶予税額と売却価額との差額の免除。
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