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概 要 |
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手続き |
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| ■経済産業大臣へ“事業承継関連資金が必要な会社”である旨の「認定」を受ける為の申請(資金必要事情・価格根拠などを証する書類添付) |
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■認定日から1年以内に金融機関に対する融資や保証の申込み、手続き |
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(医療法人を除く、法人・個人の中小企業) |
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| 借入主が法人の場合 | 借入主が個人事業主の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 事 象 |
認定中小企業者(法人)の代表者の死亡 又は 生前中の代表者退任(変更登記必要)に伴う下記資金 | 認定中小企業者(個人)の事業主の死亡 又は 個人事業主が生前中に後継者に事業譲渡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資 金 使 途 |
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(医療法人を除く法人の中小企業) |
| 事 象 |
法人代表者の死亡又は生前退任(借入主はあくまでも法人の承継代表者としての個人。第三者承継の場合もOK)に伴う下記の為の資金。 |
| 資 金 使 途 |
・法人の承継代表者が他の株主から自社株を買取る為の資金 ・法人の承継代表者が不動産・動産等の事業用資産を買取る為の資金 ・法人の承継代表者が自社株や事業用資産・役員貸付金・未収金等を 旧代表者から相続・受贈した場合のそれらに係る相続税・贈与税 相当を納税する為の資金 ・法人の承継代表者が自社株や事業用資産・役員貸付金・未収金等を 旧代表者から相続する為に必要となった代償分割資金や遺留分弁償資金 ・法人の事業用資産が担保に入っている旧代表者の債務を法人の承継 代表者が弁済する為の資金 ・法人の借入金や未払金を承継代表者が肩代わりする為の資金 (役員借入金・役員未払金も含む) など |
まずは 事業承継準備リストでチェックを |

