事業承継資金の調達支援制度

事業承継をお考えの方
事業承継対策の流れ

 概 要

代表者の死亡や退任後、事業継続のために必要な資産の買取資金や相続・贈与税納税等の資金が必要な場合に経済産業大臣の認定を受けることにより、事業承継に必要な資金(下記「資金使途」参照)を(1)借り入れる為の保証協会の別枠保証 (2)日本政策金融公庫から借入れる事ができる。(借入時には当然審査あり) 

 手続き

■経済産業大臣へ“事業承継関連資金が必要な会社”である旨の「認定」を受ける為の申請(資金必要事情・価格根拠などを証する書類添付)

■認定日から1年以内に金融機関に対する融資や保証の申込み、手続き

保証協会の保証 従来別枠で “経営承継関連”として最高2.95億円まで

 (医療法人を除く、法人・個人の中小企業)

  借入主が法人の場合 借入主が個人事業主の場合

認定中小企業者(法人)の代表者の死亡 又は 生前中の代表者退任(変更登記必要)に伴う下記資金 認定中小企業者(個人)の事業主の死亡 又は 個人事業主が生前中に後継者に事業譲渡


使
法人が自社株を買取るための資金

法人が不動産・動産等の事業用資産を買取るための資金

法人の運転資金(下記の事由による)
(イ) 代表者の死亡又は退任後3か月間の売り上げが前年同期比で80%以下となった事
(ロ) 仕入先の内20%以上のシェアを占める仕入先から不利益となる取引条件の設定又は変更があった事
(ハ) 借入総額の内借入比率20%以上の借入をしてる金融機関から借入条件の悪化、借入金額の減少等の支障が生じた

借入金や未払金の返済の為の資金
役員借入金役員未払金も含む)

上記に係る付随費用の支払いの為の資金
承継個人事業主が不動産・動産等の事業用資産を買取るための資金

承継個人事業主が不動産・動産等の事業用資産を相続・受贈した場合のそれらに係る部分の相続税贈与税相当を納税するための資金

承継個人事業主が事業用資産等を相続するにあたり必要とされた代償分割資金や遺留分弁償資金

個人事業の運転資金(左記事由(法人の場合と同じ)による)

上記に係る付随費用の支払いの為の資金

借入金未払金の返済の為の資金

株式会社日本政策金融公庫からの借入

 (医療法人を除く法人の中小企業)


法人代表者の死亡又は生前退任(借入主はあくまでも法人の承継代表者としての個人。第三者承継の場合もOK)に伴う下記の為の資金。


使
・法人の承継代表者が他の株主から自社株を買取る為の資金
・法人の承継代表者が不動産・動産等の事業用資産を買取る為の資金
・法人の承継代表者が自社株や事業用資産・役員貸付金・未収金等を
  旧代表者から相続・受贈した場合のそれらに係る相続税贈与税
  相当を納税する為の資金
・法人の承継代表者が自社株や事業用資産・役員貸付金・未収金等を
  旧代表者から相続する為に必要となった代償分割資金遺留分弁償資金
・法人の事業用資産が担保に入っている旧代表者の債務を法人の承継
  代表者が弁済する為の資金
・法人の借入金や未払金を承継代表者が肩代わりする為の資金
  (役員借入金・役員未払金も含む)               など

※ 当社では事業承継全般についてのご相談や手続きをトータルで承っています。

別紙… 

事業承継対策の流れ
事業承継準備リスト
事業承継円滑法の手続一覧


まずは 事業承継準備リストでチェックを