認知症への備え 〜任意後見制度のご案内〜

 任意後見制度とは?

最近では法令遵守の号令により、本人でなければ種々な取引が難しくなってきています。 任意後見制度は成年後見の一種で、将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、予め財産の管理・処分や身の回りのことなどについて、公正証書による契約でご家族などに頼んでおく制度です。公正証書の内容は法務局に登記され、実際に判断能力が衰えだしてから一定の手続き後に任意後見人が代わりに財産管理等を行い始めます。




※1 

任意後見人はご家族の他、当社のような専門家を任命(部分任命も可)しておく事も可能です。

※2 

任意後見監督人は裁判所が選任しますが、稀に親族を選任する場合もあります。

 

 頼める内容は

任意後見契約で頼んでおける内容は、次のような事です。

 ●金融機関との取引の代理

自社株式の議決権の代理行使

 ●賃貸借契約の締結などの契約

●その他、財産管理や運用などの代行

 ●家賃・地代などの受領

●老人ホームの入所契約代行    など

 ●固定資産税などの費用支払の代行

  ※項目ごとに受任者を選べます。


 ついでに

  本格的な判断能力の衰え前の期間についても、財産管理の一部をご家族などに
  代行・代理してもらう委任項目を公正証書に盛り込む事もできます。

 特にこの様な方に

 ●不動産賃貸などをされている方
 ●多くの金融機関との取引がある方 など

◎当社では、任意後見契約の締結補助や後見補助・後見事務を承っております。お問い合わせください。