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思わぬ贈与税が!! |
保険会社・かんぽ生命・JAなどの投資型年金を保険料負担者以外の方が受取ると、その受取日に
“保険料負担者から贈与” があったものとして贈与税が課税されますので要注意です。相続税の税務調査の際に贈与税の徴税をされることもあります(奥様名義でもご主人の財産?!)。話題の「納税者番号」が導入されれば、当局は更に厳しくなるでしょう。 |
よくあるケース |
契約者は専業主婦の奥様。でも、保険料はご主人が実質支払っている。 |
課税は・・・ |
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要するに、年金や保険料に関して相続税法では契約者が誰であろうと「実質的な保険料負担者は誰か」が重要だということです。 |
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投資型年金だけでなく満期保険金なども、今後同様のチェック強化が予想されますのでご注意を!! |
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上記のようなトラブルや当局から誤解を解くには、健常な間に「メモリーノート」や『宣言書』、「生前中の収支」チェックシート などを活用した事前準備が大切です。 |
