どんな制度?(…「相続時精算課税制度」といいます) |
従来型の110万円非課税枠と違い、大型贈与(原則1人宛 2,500万円まで)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するいわば、“先渡し後払い”
の制度です。この制度を上手に使えば相続時に大幅節税も可能となります。
上記の枠は何回に分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯で上記の枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”しておいて相続時に精算します。(住宅取得の贈与には一定の要件があります。)
★普通の贈与とは違い、申告手続きが必須です。ご注意ください。
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こんな贈与は、得する?損する? |

次のような財産の贈与は相続税の節税につながります。
●上場株等の贈与
⇒一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうなものを安いうちに贈与。
●お金を贈与
⇒割安の時にタイミングよく受贈者が運用開始すれば妙味が。
●賃貸建物を贈与
⇒贈与後は賃貸収入を子・養子孫に移せます。所得分散や消費税対策にも。
少し古めのシャッターガレージ・貸倉庫・貸事務所などに最適。
(実施には注意点とコツが)
●自社株の贈与
⇒上場株価や業績が下がっている時こそ安値贈与のチャンスです。
納税猶予贈与との併用も可。
●値上がりしそうな土地(区画整理や収用予定地・市街化編入予定地など)の贈与

●将来値下がりするものやまだまだ評価の下がる築浅のマンション・ビル etc.
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こんな使い方もある |
●父からは精算課税贈与、母からは110万円贈与という使い分けも可。
●将来争続の原因になりそうな土地建物や自社株は精算課税贈与、他は遺言で。
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【注意点】
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贈与年の1月1日時点で満60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与に限ります。 |
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一度選択すると同人物から同人物への贈与は全て「精算課税贈与」扱いとなり、110万円の非課税枠は使えなくなります。 |
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