2,500万円までの贈与?!

上手に使おう!大型贈与制度

 どんな制度?(…「相続時精算課税制度」と言います)

従来型の110万円非課税枠との違い、大型贈与(1人宛 2,500万円まで。但し、住宅取得やリフォーム資金の贈与の場合は3,500万円まで。自社株贈与の場合は3,000万円まで。)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するという特例。 いわば、“先渡し後払い” の制度です。上記の枠は何回に分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯で上記の枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”しておいて相続時に精算します。
 普通の贈与とは違い、申告手続きが必須です。ご注意ください。
 住宅取得・リフォーム資金や自社株の贈与には一定の要件があります。


 こんな贈与は、得する?損する?

得する贈与

現金預金。受贈者がもらった資金を投信や保険などで上手に運用。
 ⇒運用益を相続贈与課税なしに若い世代に移転できるので有利。
シャッターガレージ・貸倉庫・貸事務所・貸工場などの賃貸建物の贈与。
 ⇒賃貸収入を若い世代に移転できる上に、所得の分散効果も期待できます。
   消費税対策になる場合もあります。
個人年金を受給する権利を安い評価で贈与。受給開始年と受給期間などがポイント。
自社支配権の維持や将来の評価アップの備えとして自社株贈与により、「民法特例を
  使ったオーナー企業の遺産分割」「自社株に係わる相続税の納税猶予制度」
  新法も活用する。
値上がりしそうな株・投信・土地(区画整理や市街地編入・道路収用など)。
住宅取得の資金やリフォーム資金、住宅ローンの肩代わり返済などに。   など

損する贈与
将来値下がりするもの。
築浅のマンションやビル   など


 こんな使い方もある

父からは精算課税贈与、母からは110万円贈与という使い分けも可。
将来続の原因になりそうな土地建物や自社株は精算課税贈与、他は遺言で。

【注意点】
満65歳以上(住宅資金の場合は制限なし、自社株の場合は満60歳以上)の親又は
  養親から、20歳以上の子 又は 養子への贈与に限ります。
一度選択すると同人物から同人物への贈与は全て「精算課税贈与」扱いとなり、
  110万円の非課税枠は使えなくなります。