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H19の信託法の改正により、遺言では不可能だった承継者の連続指定ができるようになりました。 |
このような方に |
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後継者を長男に、長男の死亡後は長男の長男に指定して株や事業財産を順次継がせたい方 |
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配偶者の生涯にわたり住居・生活資金を確保し、配偶者死亡後は子どもに財産を継がせたい方 |
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子どもが無い場合などで自分の死後配偶者に財産を継がせた後、配偶者が死亡すれば配偶者の兄弟ではなく自分の家系に財産を継がせたい方 |
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子どもに財産を一時に相続させるとダマされたり、管理能力に不安があるので少しずつ渡したいという方 |
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ほか |
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連続指定(信託)の仕組と流れ |
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当社は、(株)朝日信託の信託契約代理店として近畿財務局の認可を受けて、財産信託の取次ぎをしております。(近財(代信)第32号) |
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