延納(分割納税)のツボ

 相続税の納税は

●原則   
  現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。但、要契約書作成)
●特例
(1)延納 現金分割払い
   現金一括払い不可能部分 について
  条件により 最長 20年、 金利 年 2.1% 〜 6.6%
(2)物納

ですが、平成18年の税制改正で平成18年4月1日以後の相続発生分から延納が認められる金額がかなり厳しくなりました。


 延納改正項目

延納可能額

※換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。

その人の〜」なので相続した現預金・保険などだけでなく、その人のオリジナル財産・贈与を受けた財産などを換金しても現金一括払いできない部分に限られました。


⇒ということは、

延納申請をすれば、 無申告の生前贈与なども全て当局にガラス張りになることにつながるわけです。