延納(分割納税)のリスク?

 相続税の納税は

●原則   
  現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。但、要契約書作成)
●特例
(1)延納
   現金一括払い不可能部分について担保提供により分割払い。
   最長20年(利子 年2.1% 〜 6.6%)
(2)物納

ですが、平成18年4月1日以後の相続発生分から、延納が下記の様に厳しくなりました。 相続増税改正も検討されている昨今、ますます納税資金や不動産換金の事前準備が大切になってきました。


 延納改正項目

延納可能額

※換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。

その人の〜」なので相続した現預金・保険などだけでなく、その人のオリジナル預金・贈与を受けた預金等を寄せ集めても不足する部分に限られました。


⇒ということは、
延納申請をすれば、無申告の生前受贈与金等も当局にガラス張りになるわけです。