相続手続き・相続税申告の流れ

相続が発生すると預金出金等が止められ、遺族の生活に支障をきたします。その上、(1)書類の収集、(2)遺産の特定、(3)遺産の評価算出、(4)遺産分割の協議、(5)相続税申告・納税 という重要課題を短期間でまとめ上げる必要があります。

特に昨今は遺産分割協議がシビアになる一方、税務調査率が3割を超えていますので、年に数件程度しか扱っていない事務所では力不足と言わざるを得ません。
相続ステーションには“専門スキル”“実績”があります。ご安心ください。



 

相続発生
●健康保険や年金に関する手続き
●被相続人口座から自動引落されている公共料金・税・
  クレジット会社等へ連絡

四十九日前後

相続手続の着手
相続手続の内容や流れ、必要書類、費用等について説明

 

●遺言がある場合は種類や内容に応じた対応開始
●入院・死亡保険金の請求
相続人代表者名での「遺産管理口座」の開設をオススメします。
 (解約預金等の集約、税・公共料金支払、地代家賃の収受
  などに利用)
金融機関から預金解約や貸金庫開披・債務承継等の所定
  用紙を入手
●相続人に未成年者や重度の認知症者がいる場合は家庭
  裁判所で特別代理人・後見人の選任手続き開始

(着手金のお支払)

相続申告に必要な書類の収集・整理。

3ヶ月以内

相続について放棄・限定承認する場合の原則期限

4ヶ月目以内

被相続人の準確定申告(相続人全員の連署・押印が必要)、
相続人の青色申告承認届など


4ヶ月ごろ

土地評価算出のための事前準備と現地調査、税務調査に備えた準備の着手
税務上問題となりそうな金融資産の動きや不明な出金・
  贈与ヘソクリ等についても検証
被相続人や相続人の相続発生までの収支の面からも
  遺産範囲・保有資産の妥当性を検証

5ヶ月目ごろ

仮遺産目録、及び相続税がかかる場合は概算提示

6ヶ月目ごろ

遺言執行や遺産分割協議の開始
(但、相続直後から遺産の一部分割も可)

●二次相続税、所得税、消費税なども考えた遺産
  分割案の検討・助言

7ヶ月目ごろ

遺産範囲・遺産評価の確定(遺産目録の提示)
税務調査に備えた主張・立証準備の完了

8ヶ月目ごろ

遺産分割方法の決定と各人別の税額確定

9ヶ月目ごろ

遺産分割協議書・相続税申告書などの押印

(報酬残金のお支払)

10ヶ月目ごろ

相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内)