土地評価の実際

不動産知識の差が、相続税額の差

実際に私達が再検討した事例の一部をご紹介します。
もちろん、すべて当局に承認いただいています。
申告済の方はすぐにチェックを。これから申告という方はご注意下さい。



 【事例2】 区分評価できる土地

■所在地/兵庫県
■土地面積/約850m2
■状況/アパート敷地など

 

状 況

相続評価

当初の評価

アパートの敷地を一団の土地として評価していました。

15,300万円

当事務所の評価

建物の建築確認申請に従い、棟ごとの敷地に区分して評価。それにより、AとBの土地を不整形地(形の悪い土地)として評価しました。他にも自宅と貸家、シャッター付ガレージとマンション、自宅と青空駐車場、子供世帯の家と自宅など、区分評価には様々なケースがあります。

13,770万円

相続評価の差
(相続税額の差)

 

1,530万円
(612万円)


このほかの事例

 

【事例1】 広い土地(H16.1.1〜の相続)
【事例2】 区分評価できる土地
【事例3】 特定路線価の付設
【事例4】 狭い道と区分評価
【事例5】 路線価の不備
【事例6】 高低差や里道
【事例7】 容積率の違いを考慮
【事例8】 固定資産評価を修正し、相続税評価を適正化
【事例9】 広い土地(〜H15.12.31までの相続)