土地評価の実際

不動産知識の差が、相続税額の差

実際に私達が再検討した事例の一部をご紹介します。
もちろん、すべて当局に承認いただいています。
申告済の方はすぐにチェックを。これから申告という方はご注意下さい。



 【事例5】 路線価の不備

■所在地/大阪府
■土地面積/138.49m2
■状況/住宅地

 

状 況

相続評価

当初の評価

路線価をそのまま使って評価していました。

1,930万円

当事務所の評価

実地調査を行い、接道の幅が2m以下であるにも関わらず、市道というだけで同程度の路線価で評価するのは誤りと判断。建築基準法などにより、実質無道路地として再評価しました。

1,380万円

相続評価の差
(相続税額の差)

 

550万円
(165万円)


このほかの事例

 

【事例1】 広い土地(H16.1.1〜の相続)
【事例2】 区分評価できる土地
【事例3】 特定路線価の付設
【事例4】 狭い道と区分評価
【事例5】 路線価の不備
【事例6】 高低差や里道
【事例7】 容積率の違いを考慮
【事例8】 固定資産評価を修正し、相続税評価を適正化
【事例9】 広い土地(〜H15.12.31までの相続)