土地評価の実際

不動産知識の差が、相続税額の差

実際に私達が再検討した事例の一部をご紹介します。
もちろん、すべて当局に承認いただいています。
申告済の方はすぐにチェックを。これから申告という方はご注意下さい。



 【事例8】 固定資産評価を修正し、相続税評価を適正化

■所在地/埼玉県
■土地面積/892.00m2
■状況/倍率地域にある雑種地

 

状 況

相続評価

当初の評価

市役所の固定資産税評価を鵜呑みにし、単に倍率を乗じていただけ。

2,149万円

当事務所の評価

標準地の選定や地目の認定の誤り、減価要因の見落としを市役所に指摘したことにより、固定資産税評価額が更正され、その結果、相続評価も適正化されたケースです。市街化区域でも、よくあることです。

644万円

相続評価の差
(相続税額の差)

 

1,505万円
(602万円)


このほかの事例

 

【事例1】 広い土地(H16.1.1〜の相続)
【事例2】 区分評価できる土地
【事例3】 特定路線価の付設
【事例4】 狭い道と区分評価
【事例5】 路線価の不備
【事例6】 高低差や里道
【事例7】 容積率の違いを考慮
【事例8】 固定資産評価を修正し、相続税評価を適正化
【事例9】 広い土地(〜H15.12.31までの相続)