相続時の土地評価は慎重に

土地相続で節税をする為には

 引き忘れによる高めの評価多めの納税でも、当局は教えてはくれません

元々、相続税申告は自主申告制度なので、土地についてどの様な評価をするかは申告する側の自己責任なのです。万が一高めの評価による多めの納税をしていても当局からは何も教えてはくれません。たとえ税務調査があっても指摘はしてくれません。相続税は累進税率ですのでムダな相続納税になってしまいます。

【路線価などを補正できる理由】
国税庁の相続財産評価通達では、土地を評価する方法として、
<路線価×地積>と<固定資産税評価×倍率> の2つを掲げています。

<路線価>は・・・そもそも土地の個別事情や法的規制等は考慮していない「土地の標準単価」なのです。ですから、皆さまの土地の形がよくなかったり、法的な利用制限等を受けていれば、路線価を補正してこそ正しい評価となるのです。

上記通達でも「財産の評価にあたっては〜価格に影響を及ぼす事情は考慮する」として路線価などからの控除を認めています。
ですから土地評価の際には、(1)個別事情や法的制限を見つけ、(2)路線価を補正する事が重要なのです。

<固定資産税評価×倍率>の場合も同じです。市役所側が定めている評価額が、土地の個別事情を見落としていると、適正額よりも高くなってしまっています。その誤った評価額に倍率を掛けるのですから、当然に相続評価額も高くなってしまいます。ですから、倍率方式の場合は(1)固定資産税評価の算出過程に誤りがないかチェックし、(2)誤りがあれば「固定資産税評価を補正する」ことが重要なのです。


 補正(3% 〜60% 程度)できる可能性の高い土地の一覧

(1)不整形地(形の良くない土地)
(2)車が対向できないほどの狭い道に面した土地
(3)500m2以上の住宅敷地・アパート敷地・田・畑・空地など
(4)市街地にある田・畑・山林
(5)私道に面した土地
(6)無道路地(道路に接していない、または
  少しだけ接している土地)
(7)道路・通路になっている土地
(8)2棟以上の建物を建てている土地
(9)傾斜のある土地
(10)建物の建築・建替えが難しそうな土地
(11)都市計画道路や区画整理の予定がある土地
(12)道路の間に水路を挟んでいる土地
(13)道路と地面の間に高低差がある土地
(14)路線価が付設されていない道に面した土地
(15)突き当たり道路に面した土地
(16)土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
(17)未舗装やガス・水道の通っていない道路に面した土地
(18)騒音・悪臭・険悪施設等により活用が難しい土地
(19)前と後ろで容積率が変わる土地
(20)空中に高圧電線が通っている土地
(21)ビル・マンション建築時に占有敷地に含めて
  申請した空地・駐車場
(22)土地を利用する際に文化財の試掘が必要な土地
(23)土壌が汚染されている土地
(24)宅地造成規制区域や河川区域等にある土地

参考⇒

土地評価の実際【事例1〜9】
使えると大幅節税!「広大地」の評価手法
当社の相続手続・対策5つの特徴
よくあるご質問とお答え