奥様名義でもご主人の財産?!

不本意でしょうが奥様名義の財産がご主人の相続税調査の“ターゲット”にされているのはH19年の税制改正からも明らかです。 話題の「納税者番号」導入されれば、更にチェックしやすくなり風当たりは強くなるでしょう。
悔しい思いをしなくて済むように備えておきたいものです。

 なぜ、注目されるのか

ご夫婦の財産については『財産は収入のある人のもの』(民法762条)との規定がある上、ご主人からの『贈与意思の表示』(民法549条)も明確でないので相続税調査で「奥様名義の財産もご主人の遺産として修正申告をしてください。」と当局から迫られるケースも多いようです。特に、専業主婦の方の名義でそれなりの額の金融資産がある場合は要注意です。

★生前対策のポイント

家事などの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度渡していた」事実があるならば「メモリーノート」『確認書※1として、ご主人に書き残して貰いましょう。
常識的な部分までは奥様の財産と主張できると思われます。

★収入やご実家からの持参金・相続財産などがある場合のポイント

奥様自身のオリジナル財産であることを「メモリーノート」「宣言書※2などの書類として残しておきましょう。将来、記憶が衰えたり、認知症を発症された場合でも安心です。

★すでに、ご主人が亡くなられている場合のポイント

今からでも遅くありません。次の事などを自筆で書類※3として残しておきましょう。
(1)亡きご主人から、家事労務の対価としてもらっていたものがあった。
(2)奥様自身の給料もあった。
(3)奥様自身が運用して増やした部分もあった。  など

※1 ※2 ※3
書類の書き方は金額や経緯などによってポイントが異なります。
ご相談いただく方が良いでしょう。