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奥様名義の財産がご主人の相続税調査の“ターゲット”にされているのはH19年の税制改正からも明らかです。H21年からは証券会社等の特定口座『年間取引報告』制度により奥様名義財産がガラス張りになっています。 |
なぜ、注目されるのか |
民法ではご夫婦の財産について、『婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とする』(762条1項)と規定され、財産は所得者・獲得者に帰属することになります。(相続税の配偶者1/2軽減はこの民法に対する救済措置) |
対策のポイントは書面で残しておくことです。 |
イ. |
奥様のご実家などからの相続・受贈財産、給与収入、年金収入などがある場合は、できる限り思い出し早目に全文直筆で、年代・金額入りで書き出しておきましょう。 |
ロ. |
家事、子育てなどの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度支払っていた」事実があるのならば、そのことを全文直筆で書き残しましょう。 |
※ 書類の書き方・ポイントは金額や経緯などによって異なります。ご相談いただく方が良いでしょう。 |
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