奥様名義でもご主人の財産?!

奥様名義の財産がご主人の相続税調査の“ターゲット”にされているのはH19年の税制改正からも明らかです。H21年からは証券会社等の特定口座『年間取引報告』制度により奥様名義財産がガラス張りになっています。
税務調査の時効が相続税申告期限後、3年→5年に延長されましたので、当局は更に注目してくると思われます。

 なぜ、注目されるのか

民法ではご夫婦の財産について、『婚姻に自己ので得た財産は自己の特有財産とする』(762条1項)と規定され、財産は所得者・獲得者に帰属することになります。(相続税の配偶者1/2軽減はこの民法に対する救済措置)
従って、ご主人から『家事労務の対価』や『贈与意思』に基づく支給があったのであれば、その事を早々に記しておかないと将来に相続税務調査があれば「奥様名義の財産もご主人の遺産では?」と当局から迫られ奥様名義の財産についても相続税が課税されかねません。
特に、専業主婦の方の名義でそれなりの額の金融資産がある場合は要注意です。

 対策のポイントは書面で残しておくことです。

イ.

奥様のご実家などからの相続・受贈財産、給与収入、年金収入などがある場合は、できる限り思い出し早目に全文直筆で、年代・金額入りで書き出しておきましょう。

ロ.

家事、子育てなどの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度支払っていた」事実があるのならば、そのことを全文直筆で書き残しましょう。
ご主人の協力を得られれば更に信憑性が高まります。

※ 書類の書き方・ポイントは金額や経緯などによって異なります。ご相談いただく方が良いでしょう。