相続税・贈与税のペナルティ税率

1次相続や贈与の税務調査でペナルティを払うと2次相続の際などに当局からの “マーク” は厳しくなります。

 ペナルティ税率


●無申告加算税
(期限後に申告した場合や当局から指摘を受けて申告した場合)

本税の20%

但、H18.12末迄の申告納期到来分や本税が50万円までの部分については15%、申告期限より2週間超遅延の自主申告の場合は5%


●過少申告ペナルティ (申告内容に不足額があった場合)

本税の10%

追加税額の内、元の税額を超え、且つ50万円を超えている部分は15%、自主修正の場合は0%

●重加算税
(仮装・隠蔽行為による過少申告または、悪質な無申告の場合)
  本税の35%   (但し、無申告の場合は40%

●延滞税
(本来の納期限の翌日から納付日までの利息。但し、仮装・隠蔽以外は除算期間あり)

  本税の年4.4%〜7.3% (一定期間過ぎれば14.6%


 適用ペナルティ ※本税に下記のペナルティが合算されます。

●無申告の場合
無申告加算税 20% or 15% or 5%+延滞税 年4.4〜7.3%×最長5年分(贈与税は6年分)
●過少申告の場合 
過少申告加算税 10% or 15% or 0%+延滞税 年4.4〜7.3%×1年分
●悪質な場合 
重加算税  35% or 40%+延滞税 年 4.4〜7.3%×最長7年分