贈与のポイント

贈与が調査で否認されない為のポイント

110万円の生前贈与分は、単に名義変更しているだけで相続時の「遺産に含めなくても良い」と考えられている様です。しかし、現実には多くの方が後日の相続税調査で修正申告を求められて大慌てされています。配偶者名義のヘソクリについても同様に「遺産として追加修正を!」と強引な物言いをしてきます。
「税務調査率3割、うち追徴率8割」の大半はこれら生前贈与の否認です。
早目の事前対策や申告相談をおススメします。

参考⇒

相続・贈与の税務調査ポイント
実質所有者判定シート
相続税申告と生前贈与の関係
相続・贈与申告のペナルティ


 贈与が成立するには(民法549条)

上記の条件1〜3の全てを満たしてはじめて贈与が成立するのです。

つまり

3つの条件を満たしていないと名義変更していても
単なる“贈与の予約”または、“死因贈与”として扱われ、
何年前の分でも時効になりません。


 当局や他の相続人に贈与成立を主張するためのポイント(抜粋)

●全財産

□ 自署などによる贈与書面を作成しているか?
□ 受贈者の自署による贈与申告をしているか?

●預貯金・投信・国債

□ 口座開設時や買付け時に名義人が自署しているか?
□ 受贈者が住所・氏名の変更や出金した形跡があるか? 
□ 受贈者が受贈預金通帳に直筆で落書きしているか? 他

●上場有価証券

□ 配当金の実質受取人は?
□ 買付・売付の指図人は誰か?

●自社株

□ 贈与時の取締役会議事録の作成はしているか?
株券発行法人は株券の名義を書替えているか?    他


 税務調査への備え

上記のほか別紙の『実質所有者判定シート』により事前に検証しておけば将来慌てなくて済むでしょう。