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| 110万円の生前贈与分は、単に名義変更しているだけで相続時の「遺産に含めなくても良い」と考えられている様です。 しかし、現実には多くの方が後日の相続税調査で修正申告を求められて大慌てされています。
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贈与が成立するには(民法549条) |
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上記の条件1〜3の全てを満たしてはじめて贈与が成立するのです。 |
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| 3つの条件を満たしていないと名義変更していても 単なる“贈与の予約”または、“死因贈与”として扱われ、 何年前の分でも時効になりません。 |
当局や他の相続人に贈与成立を主張する為のポイント(抜粋) |
●預貯金・投信・国債 |
□口座開設書類や買付け書類に名義人本人が自署しているか? |
●上場有価証券 |
□買付・売付の実際指図人は誰か?(証券会社で10年間データ保存) |
●自社株 |
□贈与時の取締役会議事録の作成はしているか? |
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●全財産 |
□ 自署などによる贈与契約書を作成しているか? |
税務調査への備え |
上記のほか当社オリジナルの『実質所有者判定シート』により事前に検証しておけば将来慌てなくて済むでしょう。 |

つまり