贈与のポイント |
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| 110万円の生前贈与分は、単に名義変更しているだけで相続時の「遺産に含めなくても良い」と考えられている様です。しかし、現実には多くの方が後日の相続税調査で修正申告を求められて大慌てされています。配偶者名義のヘソクリについても同様に「遺産として追加修正を!」と強引な物言いをしてきます。
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贈与が成立するには(民法549条) |
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上記の条件1〜3の全てを満たしてはじめて贈与が成立するのです。 |
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| 3つの条件を満たしていないと名義変更していても 単なる“贈与の予約”または、“死因贈与”として扱われ、 何年前の分でも時効になりません。 |
当局や他の相続人に贈与成立を主張するためのポイント(抜粋) |
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●全財産 |
□ 自署などによる贈与書面を作成しているか? |
●預貯金・投信・国債 |
□ 口座開設時や買付け時に名義人が自署しているか? |
●上場有価証券 |
□ 配当金の実質受取人は? |
●自社株 |
□ 贈与時の取締役会議事録の作成はしているか? |
税務調査への備え |
上記のほか別紙の『実質所有者判定シート』により事前に検証しておけば将来慌てなくて済むでしょう。 |

つまり