H27.4.1~の税制改正(相続税以外)

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贈与税非課税制度の拡充?

(1) 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度(合計上限1000万円)の創設

① 祖父母・父母が20歳以上~50歳未満の子や孫に対してH27.4.1~H31.3.末に

② 結婚に際する婚礼費用・住居費用・引越費用の内、一定のものに充てる為の贈与(上限300万円)

③ 妊娠に要する費用・生まれた子の医療費や保育料のうち、一定のものに充てる為の贈与(上限1000万円)

④ 受贈者が50歳に達する前に贈与者が死亡した場合、使い残り部分については、相続・遺贈により取得したものとみなして相続税課税要注意(2割増し課税は対象外)

⑤ 贈与者の存命中に受贈者が50歳に達した場合、使い残り部分については贈与税課税要注意

但し、50歳に達する前に受贈者が先に死亡した場合は贈与税の課税ナシ。

★ 「非課税贈与」のイメージが先行しますが、使い残り部分には相続税や贈与税が課税されるので、注意が必要です。
そもそも、子や孫の結婚・子育て資金、教育資金を必要な都度、必要な額だけ親や祖父母が払ってあげても常識の範囲内であれば、従来から贈与税は非課税です。

(2) 直系尊属からの教育資金贈与(最大1500万円)の適用期限をH31.3.末まで延長の上、通学定期代、留学渡航費なども適用使途に加える

調書制度などの拡充ほか

(1) 保険契約の契約者を途中で変更した場合、マイナンバー入りで保険会社側から税務署に調書の提出を義務化 (H30.1.1~の契約変更分から)


(2) 国税通則法を改正し、銀行等に対しマイナンバーによる顧客の預貯金情報を検索できるシステムを構築する義務を課す。 (H30~)

消費税 10%への増税は 30ヶ月延期

H31.10.1~ 10%に税率アップ。 請負工事などについては、H31.3.末までの契約なら完了・引渡しなどが改正後になっても8%のままとする措置が用意されそう。

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