H28~の税制改正
相続空き家を売却した場合の譲渡税の軽減
次の条件を満たしていれば譲渡所得から3000万円を特別控除できる居住用特例を適用可とする。
● 昭和56年5月以前に建築された戸建住宅とその敷地。
● 相続開始の直前まで被相続人が居住(⇒老人ホームなどに入居していない)していて、同居者がいなかったこと。
● 相続取得後に事業や居住の用に供していないこと。(自治体による「空き家確認書」必要)
● 耐震基準に適合していない建物は取り壊し売却 又は、耐震リフォーム後の売却であること。
● 譲渡対価が1億円以下であること。
● その物件の譲渡所得申告に際して「相続税の取得費加算特例」を受けないこと。
● 相続開始後3年を経過する日の属する年末までで
且つ、H28年4月1日~H31年12月末までの売却。
相続開始時期 と 譲渡時期 の 適正関係 |
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相 続 開 始 (死亡) の 時期 | 譲 渡 期 間 |
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H25年1月2日 ~ H26年1月1日 | ~ H28年12月31日までの譲渡に限る |
H26年1月2日 ~ H27年1月1日 | ~ H29年12月31日までの譲渡に限る |
H27年1月2日 ~ H28年1月1日 | ~ H30年12月31日までの譲渡に限る |
H28年1月2日 ~ | ~ H31年12月31日までの譲渡に限る |
3世代同居の為のリフォームをした場合の所得税額の控除
合計所得3000万円以下の人が、台所・浴室・トイレ・玄関のどれかを増設する50万円以上のリフォーム工事を行い、
H28年4月1日~H31年6月末までに同居開始すれば次のいずれかを選択適用できる。
● 工事費用の内、上限250万円までの10%(=上限25万円)を居住年の所得税から控除
● 借入をして工事する場合は、借入残高の内、上限250万円までの2%を
従来のリフォーム借入控除(残高×1%)に上乗せ(5年間のみ)して税額控除。
休耕農地の固定資産税が 1.8倍 に
農業振興地域にある耕作放棄農地の内、農業委員会から一定の勧告を受けた農地の固定資産税を従来の1.8倍程度に増税。
減価償却方法の限定
H28年4月1日~に取得する建物付属設備や構築物の減価償却方法は『定額法』に限定。
税制改正(推移)、ほか
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・2020(R2)年 税制改正大綱【抜粋】 new