大阪の相続税申告専門税理士(8000件超の相談実績)税理士法人プラス > 相続コラム > 所得税について > Q4. そろそろ平成25年分の確定申告をしなければいけないと考えています。 昨年までと大きく変わった点はありますか?
A4. 平成25年分から「復興特別所得税」を従来の所得税と合わせて 納付しなければいけなくなりました。 復興特別所得税は、 配当控除やローン控除後の所得税額の2.1%です。
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