相続税減額特例の適用判断「自宅相続の節税特例」
まずはこちらの動画をご覧ください!
居住用 小規模宅地の減額特例について分かりやすく説明しています。
特例の概要
被相続人(や生計一親族)が居住している土地を一定の親族が相続・遺贈を受けた場合には、
最大 330㎡ の部分について80%減額できる特例です。
当然、相続税は軽減できます。地価の高いところでは効果が大きくなります。
※但、この特例を受ける為には、遺産分割と相続税申告が必須なのでご注意ください。
特例を受けられる親族
下記のいずれかで被相続人などの居住用土地を相続・遺贈を受けた親族
① 被相続人の配偶者(海外居住者も含む)
② 被相続人と同居している人
③ 上記の①②が誰もいない場合は相続開始の直前3年間、国内にある取得者 又は 取得者の配偶者所有の家屋や「3親等内の親族 又は 同族法人所有の家屋」(注)に居住していない人(日本国籍を有する海外居住者も適用可)
(注)2020.3.末までの相続発生は経過措置により「 」の家屋に居住していても適用可
特例を受けられる居住用宅地とは…
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。
特定居住用宅地等の要件
区分 | 特例の適用要件 | |||
取得者 | 取得者等ごとの要件 | |||
① | 被相続人の居住の用(注1)に供されていた宅地等(注2) | 1 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
2 | 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族(注3) | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること | ||
3 | 上記1及び2以外の親族 | 次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと(一定の経過措置があります)
|
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② | 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 1 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
2 | 被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
(注)
1. 「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)又は(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用又は新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。
- (1)
- 要介護認定若しくは要支援認定を受けていた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ. 認知症対応型老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム
ロ. 介護老人保健施設又は介護医療院
ハ. サービス付き高齢者向け住宅 - (2)
- 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
2. 「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」が、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」(※)を除く)の敷地の用に供されていたものである場合には、その敷地の用に供されていた宅地等のうち被相続人の親族の居住の用に供されていた部分(上記〔特定居住用宅地等の要件〕区分②に該当する部分を除く)を含みます。
3. 「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次の(1)又は(2)のいずれに該当するかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。
- (1)
- 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」(※)である場合は被相続人の居住の用に供されていた部分
- (2)
- (1)以外の建物である場合は被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
※「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」とは、区分所有建物である旨の登記がされている建物をいいます。
特例を受けるには
1次相続の際は、上記の①又は②の人が、
2次相続の際は、上記の②又は③の人が、もめずに相続できれば特例を受けられ全員が
節税できます。その為には、
(1) 相続発生の方は一日も早く相続専門税理士に相談を
(2) 生前の方は遺言の作成を
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