相続税の延納(分割払い)の利用判断
相続税の納税は
原則
- 現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。賃貸契約書作成が無難)
特例
- (1)延納
現金一括払い不可能部分について担保提供により分割払い。
最長20年(利子 年2.0% ~3.5%) ※H26.1~は年1.0%~1.7%
程度の変動制に改正
(2)物納
延納でも納税不可能な部分のみ可 - ですが、平成18年4月1日以後の相続発生分から、延納が下記の様に厳しくなりました。
相続増税改正も決定しているので、今後ますます相続納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)
や休眠不動産の活性化が大切になってきました。
延納改正項目
※換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。
延納申請をすれば、無申告の生前受贈額がガラス張りになるので
贈与不成立の財産は追徴のリスクも増える。