生産緑地のお役立ち情報

生産緑地の相続「JAや専業農家への特定貸付農地・福祉農園」で納税猶予を受ける場合の注意点

農地相続に関連して、遺言や相続税、特定生産緑地のご相談を承っていると、●「無届で第三者に耕作してもらっている」⇒ そもそも納税猶予はアウトです。●「福祉農園として貸している」●「JAに貸している」という話を耳にします。 生産緑地を続けたり、特定生産緑地に移行する際には、それで良いのかもしれませんが、相続税の納税猶予となると話は別です。 「都市農地貸付」や「特定農地貸

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生産緑地・農地 オーナーの為の相続申告コンサル/納税猶予・活用・売却

まずはこちらの動画をご覧ください。 生産緑地・農地オーナーの為のコンサルティングを実際活用しているフローを用いて解説しております。 ★特定生産緑地のポイント はこちら>>>★生産緑地・農地 相続の課題 はこちら>>>生産緑地 相続の取り組み 代表の寺西自らが若き日に、相談相手が無いままに農地相続・納税猶予・区画整理などを経験したからこそ、お客様には後悔の無い選択

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相続税申告で生産緑地・農地を相続する際の課題

代表の寺西が農家出身だからこそ、2022年問題を皆様と解決したいのです。 ★特定生産緑地のポイント はこちら>>> ★生産緑地のコンサルティング はこちら>>> 制度のおさらい ● 生産緑地指定されている間は、固定資産税・土地計画税が大幅に軽減 ● 貸農園や第三者耕作でも緑地指定は継続されるが、休耕地状態になると農業委員会等から指導を受ける。 よくある誤解

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農地の相続税納税猶予の適用判断・実施

まずはこちらの動画をご覧ください! 特定生産緑地を選択するか否かのポイントについて解説しています。 特定生産緑地について、いろいろ迷っている方へ 市から「特定生産緑地」へ移行するか否かの「アンケート」や「意向確認書」、「同意書」などが届き、迷っている方も少なくないと存じます。 意思決定の際のポイントについて整理しました。 「とりあえず」の安易なご選択には、ご注意くだ

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「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」で生産緑地の何が変わった?

生産緑地オーナーの皆様へ 2018年(H30)6月に生産緑地に関する「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が成立し、2018年(H30)9月から施行されることになりました。 これにより 【1】 相続税の納税猶予の適用について、自ら耕作せずとも『特定の市民農園運営会社』(※)などに認定貸付を行っても ① 既に受けている納税猶予の継続が可能 ② 新たに発生した相続

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生産緑地法の改正【特定生産緑地を選択する場合の注意点】

まずはこちらの動画をご覧ください。 特定生産緑地を選択する場合の注意点について解り易く動画で解説しています。 生産緑地法の改正内容の概要 去る2017年(H29)4月28日に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地へ移行するか否かの選択が迫られていると思います。 特定生産緑地のポイントは次の3つです。 ① 生産緑地の指定から28年経過頃に、市から所有者に書面で問い合わせ

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『生産緑地ステーションⓇ』の課題解決

私たち『生産緑地ステーションⓇ』はお客様の課題を解決する為に、各分野の専門家の知恵を結集して解決して参ります。 例えば、現状よりも 解決1●遺産分けや相続納税が楽になるように 解決2●土地を分け易いように 解決3●生涯耕作し易いように 解決4●建て易い、貸し易い、売り易いように 生産緑地オーナ

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生産緑地オーナーを悩ます主な問題

【1】農業継続が難しく ●高齢化やサラリーマン兼業などにより全ての農地の耕作継続不可 ●近隣の宅地化により水質・日照悪化や周辺に気遣い必要に 【2】遺産分けや相続納税が難しく ●後継者以外からの相続分主張 ●全ての生産緑地を終生耕作、又はH30.9月~施行の「都市農地貸借法」による認定貸付をしない限り、農地相続人の相続税は高額に ●将来の争続防止や相続税納税に備えて何を

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都市農地の一覧チャート

農地の承継は戦略的に考えないと、財産にダメージを与えかねません。 ベストな選択をされる為にまずはご相談下さい。 農 地 (特定)生産緑地 生産緑地 以外 指定申請の際の「農業従事者」の死亡 又は 自作農地

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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,950件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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